2009年8月19日水曜日

司法書士

司法書士は本来、不動産や会社の登記手続きを行うのが仕事です。

しかし「規制緩和」で、本来弁護士しかできなかった業務の一部ができることになりました。
債務整理もその一つです。

ただし、140万円以下の事件という限定がついてます。

債務整理を業務のメインにした司法書士の中にはこの限定を無視している人もいます。

過払い金返返還請求では一社あたりの過払い金が140万円を越えることはざらにあります。
ホームページで堂々と一社あたり200万円回収したとか書いている司法書士事務所がありました。
結構大手の事務所です。
司法書士が債務整理ができるようになって数年ですから、司法書士には債務整理のベテランというのは存在しません。
また司法書士には自己破産、個人再生の代理ができません。

こういうことを一般の人は知らないと思います。


寺田法律事務所HPはhttp://www.terada-law.com

2009年8月14日金曜日

過払い金

過払金返還請求とは?
●過払いとは?
法律上払い過ぎた利息を返還してもらう手続きです。一般的なサラ金や信販会社などのキャッシングを利用している方のほとんどが利息を払いすぎているのが実情です。継続して7年以上取引がある方は過払い金返還請求権を有していると思われます。

●過払金返還請求の仕方と解決の期間
1,借入当初からの取引履歴を貸金業者に開示してもらいます。
2,弁護士に依頼した時は、貸金業者に弁護士から「受任通知」を送ることによって本人に対する催促や取り立ては止まります。ですから、心配はありません。
3,利息制限法の利息で引き直し計算して、借金がなくなっているだけでなく、過払い分が発生したときは、貸金業者から過払い分の返還交渉をします。
4,交渉によって和解合意する場合の解決期間は通常3〜4ヶ月程度になります。
5,交渉で解決できないときは、裁判で返還を求めることになります。

●過払金が発生する期間の目安
借入をして払い続けて7〜8年程度で計算上大体借金はなくなり、その後は過払い金が発生します。10年以上払い続けていたら、過払い金はある程度確実に発生しています。
弁護士費用を支払っても、借金が少なくなったり、無くなったり、過払い金で返してもらったりするので、決して損をすることはありません。

●過払金請求のメリット
1,弁護士に依頼した時は、貸金業者に弁護士から「受任通知」を送ることによって、本人に対する催促や取り立ては止まります。
2,その後は毎月の返済をする必要はありません。
3,会社や家族などに知れずに手続きをすすめられます。

会社や家族にバレたら困るという心配をする必要はありません。

●過払請求のデメリット
過払金請求をするときは、業者計算による残高があっても、毎月の返済を止めるのですが、これによって貸金業者から信用情報機関に事故報告されているので(いわゆるブラックリストに載る)以後5〜7年間のクレジットカードを使用したり、借り入れをすることはできなくなります。

しかし借金のない生活ができるというように前向きに考えたらいいと思います。


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2009年8月10日月曜日

任意整理とは

任意整理とは、債権者と示談交渉をして支払い額の変更をすることです。
弁護士がサラ金業者と示談交渉する場合、サラ金業者に取引履歴を開示してもらい、それを利息制限法の金利で再計算します。
サラ金の金利は利息制限法の金利よりかなり高いため、利息制限法で再計算すると残債権額がかなり減少することがあります。
 残債権額を確定したうえで、長期分割の返済で示談することになりますが、返済中の金利はゼロにしてもらいます。
 破産するほどではないが、月々の返済が苦しいという方は任意整理を検討してみてください。

2009年8月3日月曜日

過払い金請求と司法書士

司法書士の場合は、請求金額が140万円を超えると、裁判手続を行うことも、交渉を行うこともできなくなります(司法書士法第3条)。
 過払金額が計算した結果、元金額が140万円以上になるようなときは、司法書士の場合は、そこで手続を止めるか、弁護士に任せるか、あるいは140万円以下で処理してしまうかしなければなりません。
 明らかに140万円以下の場合であれば、よい司法書士がいれば依頼されることもいいですが、140万円以上になるということはさほど珍しいことではありませんし、そのような場合を想定すると始めから弁護士に依頼されることをお勧めします。


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2009年8月2日日曜日

債務の法律相談

債務整理について無料法律相談を行っています。
電話相談は
06の6363の0631
土日も可能です。
ファックスでのお問い合わせは
06の6363の0632
メールでのお問い合わせは
terada-soudan@memoad.jp
事務所にお越しいただいての法律相談も無料です。
お気軽にご連絡ください。

2009年8月1日土曜日

司法書士

1、弁護士と司法書士の権限の違い
司法書士には、裁判所に提出する書類(破産免責申立書、個人再生手続開始申立書)の作成と、そのための相談業務が認められています。また、いわゆる認定司法書士には、これに加えて140万円を超えない事件(いわゆる簡裁事件)についての訴訟代理、和解交渉の代理、そのための相談業務が認められています。 そのため、司法書士事務所においても、任意整理の相談のみならず、自己破産、個人再生や過払い金返還請求の相談を受け付けているところが多くあります。 しかしながら、認定司法書士であっても、破産免責の申立や個人再生手続の申立の代理権はなく、過払い金返還請求訴訟であっても140万円を超える事件の代理権や上訴の提起の代理権は認められていません。 弁護士に依頼するか司法書士に依頼するか迷われている方は、これらの点を充分に考慮した上で判断してください。