過払金額が計算した結果、元金額が140万円以上になるようなときは、司法書士の場合は、そこで手続を止めるか、弁護士に任せるか、あるいは140万円以下で処理してしまうかしなければなりません。
明らかに140万円以下の場合であれば、よい司法書士がいれば依頼されることもいいですが、140万円以上になるということはさほど珍しいことではありませんし、そのような場合を想定すると始めから弁護士に依頼されることをお勧めします。
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大阪弁護士会の弁護士寺田太です。サラ金などの借金に悩んでいる方、早く解決してしまいましょう。あなたに最適な債務整理の方法をアドバイスします。任意整理、自己破産、個人再生、過払い金返還請求についてわかりやすく解説します。 ご相談、ご質問はメールもしくは寺田太法律事務所までどうぞ。 電話番号 06-6363-0631 ファックス06-6363-0632
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メリット
1,裁判所を通さないため、自己破産、民事再生のように書類を用意する必要
がありません。
2,全て弁護士にまかせていればよく、裁判所に出頭する必要がありません。
3,通常は業者から訴訟を起こされることもなく、勤務先に分かりません。
4,破産の場合と違って、持家等財産がある場合、財産を残すことが可能です。
デメリット
ブラックリストにのる以外は特にありません。
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国選弁護は弁護士会からの要請で年に二回ほど回ってきます。
普段は民事事件ばかりしています。
最近は過払い金返還の事件が多いです。
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●過払金返還請求の仕方と解決の期間
1,借入当初からの取引履歴を貸金業者に開示してもらいます。
2,弁護士に依頼した時は、貸金業者に弁護士から「受任通知」を送ることによって本人に対する催促や取り立ては止まります。ですから、心配はありません。
3,利息制限法の利息で引き直し計算して、借金がなくなっているだけでなく、過払い分が発生したときは、貸金業者から過払い分の返還交渉をします。
4,交渉によって和解合意する場合の解決期間は通常3〜4ヶ月程度になります。
5,交渉で解決できないときは、裁判で返還を求めることになります。
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