2009年11月30日月曜日

自己破産と司法書士

司法書士は自己破産の代理権がありません。

では、司法書士はどのように自己破産事件の処理をしているのでしょうか?
司法書士は本人の書類作成を代行するという形をとります。

自己破産手続きで裁判所に出席するとき、弁護士は代理人として出席しますが、司法書士はあくまで本人の付き添いとしていきます。
しかし、裁判所は司法書士にも弁護士と同じように発言を許していますし、司法書士にもいろいろ気を使っています。

ただ、留置権とか否認権とかの複雑な法律問題が絡む自己破産事件では司法書士では対応できない場合があります。


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2009年11月29日日曜日

払いすぎの利息

借り入れ期間が5年以上あって、既に完済されている方。


払いすぎの利息を返してもらえることがあります。

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電話0663630631

過払い金

過払金返還請求とは?
●過払いとは?
法律上払い過ぎた利息を返還してもらう手続きです。一般的なサラ金や信販会社などのキャッシングを利用している方のほとんどが利息を払いすぎているのが実情です。継続して7年以上取引がある方は過払い金返還請求権を有していると思われます。

●過払金返還請求の仕方と解決の期間
1,借入当初からの取引履歴を貸金業者に開示してもらいます。
2,弁護士に依頼した時は、貸金業者に弁護士から「受任通知」を送ることによって本人に対する催促や取り立ては止まります。ですから、心配はありません。
3,利息制限法の利息で引き直し計算して、借金がなくなっているだけでなく、過払い分が発生したときは、貸金業者から過払い分の返還交渉をします。
4,交渉によって和解合意する場合の解決期間は通常3〜4ヶ月程度になります。
5,交渉で解決できないときは、裁判で返還を求めることになります。

●過払金が発生する期間の目安
借入をして払い続けて7〜8年程度で計算上大体借金はなくなり、その後は過払い金が発生します。10年以上払い続けていたら、過払い金はある程度確実に発生しています。
弁護士費用を支払っても、借金が少なくなったり、無くなったり、過払い金で返してもらったりするので、決して損をすることはありません。

●過払金請求のメリット
1,弁護士に依頼した時は、貸金業者に弁護士から「受任通知」を送ることによって、本人に対する催促や取り立ては止まります。
2,その後は毎月の返済をする必要はありません。
3,会社や家族などに知れずに手続きをすすめられます。

会社や家族にバレたら困るという心配をする必要はありません。

●過払請求のデメリット
過払金請求をするときは、業者計算による残高があっても、毎月の返済を止めるのですが、これによって貸金業者から信用情報機関に事故報告されているので(いわゆるブラックリストに載る)以後5〜7年間のクレジットカードを使用したり、借り入れをすることはできなくなります。

しかし借金のない生活ができるというように前向きに考えたらいいと思います。

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2009年11月22日日曜日

司法書士と過払い請求

司法書士の場合は、請求金額が140万円を超えると、裁判手続を行うことも、交渉を行うこともできなくなります(司法書士法第3条)。
 過払金額が計算した結果、元金額が140万円以上になるようなときは、司法書士の場合は、そこで手続を止めるか、弁護士に任せるか、あるいは140万円以下で処理してしまうかしなければなりません。
 明らかに140万円以下の場合であれば、よい司法書士がいれば依頼されることもいいですが、140万円以上になるということはさほど珍しいことではありませんし、そのような場合を想定すると始めから弁護士に依頼されることをお勧めします。


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