任意整理の相談
自己破産の打ち合わせ
貸し金訴訟の打ち合わせ
でした。
(^_^)
寺田太法律事務所
大阪市北区西天満4の2の2の304
電話0663630631
fax0663630632
http://www.terada-law.com
terada-soudan@memoad.jp
フリーダイヤル08002000740
大阪弁護士会の弁護士寺田太です。サラ金などの借金に悩んでいる方、早く解決してしまいましょう。あなたに最適な債務整理の方法をアドバイスします。任意整理、自己破産、個人再生、過払い金返還請求についてわかりやすく解説します。 ご相談、ご質問はメールもしくは寺田太法律事務所までどうぞ。 電話番号 06-6363-0631 ファックス06-6363-0632
任意整理の相談
自己破産の打ち合わせ
貸し金訴訟の打ち合わせ
でした。
(^_^)
寺田太法律事務所
大阪市北区西天満4の2の2の304
電話0663630631
fax0663630632
http://www.terada-law.com
terada-soudan@memoad.jp
フリーダイヤル08002000740
払いすぎの金利が160万くらいある事件です。
クレジットも以前は高い金利だったんです。
寺田太法律事務所
大阪市北区西天満4の2の2の304
電話0663630631
fax0663630632
http://www.terada-law.com
terada-soudan@memoad.jp
フリーダイヤル08002000740
手続きでは、収入に応じて借金を原則3年以内(最長5年)で無理なく返済できるよう、計画を立てます。
この為、手続き後は経済的にもゆとりができて安心した生活を送ることができます。
寺田太法律事務所
大阪市北区西天満4の2の2の304
電話0663630631
fax0663630632
http://www.terada-law.com
terada-soudan@memoad.jp
フリーダイヤル08002000740
メリット
1,裁判所を通さないため、自己破産、民事再生のように書類を用意する必要
がありません。
2,全て弁護士にまかせていればよく、裁判所に出頭する必要がありません。
3,通常は業者から訴訟を起こされることもなく、勤務先に分かりません。
4,破産の場合と違って、持家等財産がある場合、財産を残すことが可能です。
デメリット
ブラックリストにのる以外は特にありません。
寺田太法律事務所
大阪市北区西天満4の2の2の304
電話0663630631
fax0663630632
http://www.terada-law.com
terada-soudan@memoad.jp
フリーダイヤル08002000740
(^.^)
寺田法律事務所は日曜日も無料法律相談やってます。
ご予約も受け付けています。
借金の悩みは早めに解決しましょう
寺田太法律事務所
大阪市北区西天満4の2の2の304
電話0663630631
fax0663630632
http://www.terada-law.com
terada-soudan@memoad.jp
フリーダイヤル08002000740
寺田太法律事務所
大阪市北区西天満4の2の2の304
電話0663630631
fax0663630632
http://www.terada-law.com
terada-soudan@memoad.jp
フリーダイヤル08002000740
最近のアイフルは、経営悪化のせいで、任意の話し合いでは十分な過払い金返還をしてきません。
裁判までいかないと回収が難しくなっています。
当事務所は、過払い金返還請求は裁判をする場合でも初期費用はゼロ円。
回収した金額の中から報酬、実費をお支払いいただきます。
寺田太法律事務所
大阪市北区西天満4の2の2の304
電話0663630631
fax0663630632
http://www.terada-law.com
terada-soudan@memoad.jp
フリーダイヤル08002000740
今日のお仕事は自己破産の相談、自己破産の裁判の打ち合わせ、交通事故紛争処理センターの審査、交通事故事件の準備などでした。
明日は過払い金返還請求の訴訟です。
寺田太法律事務所
大阪市北区西天満4の2の2の304
電話0663630631
fax0663630632
http://www.terada-law.com
terada-soudan@memoad.jp
フリーダイヤル08002000740
明日はアイフル相手とレイク相手の裁判です。
午後はIT関係の裁判の準備をします。
寺田太法律事務所
大阪市北区西天満4の2の2の304
電話0663630631
fax0663630632
http://www.terada-law.com
terada-soudan@memoad.jp
フリーダイヤル08002000740
(1)依頼を受けた弁護士が、債権者である消費者金融・クレジット会社などに「受任通知」を出すと催促や取り立てがとまります。
自己破産宣告後に得た給料や収入は原則として自由に使えます。
(2)住民票や戸籍謄本に載ることはありません。
また選挙権もなくなりません。
(3)自己破産をすると「官報」という国が発行する冊子に住所・氏名が載りますが、一般の人は「官報」がある事も知らない人がほとんどで、これを見ることはほとんどありませんから通常は子供の学校や近所の人に知られることはありません。
(4)引越しや海外旅行もできます。
(5)会社は社員が自己破産をしたからといって解雇することはできません。
このように自己破産をしても、日常に支障が出ることはありません
寺田太法律事務所
大阪市北区西天満4の2の2の304
電話0663630631
fax0663630632
http://www.terada-law.com
terada-soudan@memoad.jp
フリーダイヤル08002000740
返済額を減額する方法があります。
家族や職場に知られずに解決できます。
寺田太法律事務所
大阪市北区西天満4の2の2の304
電話0663630631
fax0663630632http://www.terada-law.com
terada-soudan@memoad.jp
フリーダイヤル08002000740
寺田太法律事務所
大阪市北区西天満4の2の2の304
電話0663630631
fax0663630632
http://www.terada-law.com
大阪弁護士会の交通事故相談の担当を長年してきましたが、二年前からは交通事故紛争処理センターの嘱託となり、現在では毎週一日交通事故紛争処理センターに出かけ、一日3件から4件の事件処理をしています。
寺田太法律事務所
大阪市北区西天満4の2の2の304
電話0663630631
fax0663630632
http://www.terada-law.com
terada-soudan@memoad.jp
フリーダイヤル08002000740
寺田太法律事務所
大阪市北区西天満4の2の2の304
電話0663630631
fax0663630632
http://www.terada-law.com
terada-soudan@memoad.jp
フリーダイヤル08002000740
1,借入当初からの取引履歴を貸金業者に開示してもらいます。
2,弁護士に依頼した時は、貸金業者に弁護士から「受任通知」を送ることによって本人に対する催促や取り立ては止まります。ですから、心配はありません。
3,利息制限法の利息で引き直し計算して、借金がなくなっているだけでなく、過払い分が発生したときは、貸金業者から過払い分の返還交渉をします。
4,交渉によって和解合意する場合の解決期間は通常3〜4ヶ月程度になります。
5,交渉で解決できないときは、裁判で返還を求めることになります。
寺田太法律事務所
大阪市北区西天満4の2の2の304
電話0663630631
fax0663630632
http://www.terada-law.com
terada-soudan@memoad.jp
フリーダイヤル08002000740
寺田太法律事務所
大阪市北区西天満4の2の2の304
電話0663630631
fax0663630632
http://www.terada-law.com
terada-soudan@memoad.jp
フリーダイヤル08002000740
寺田太法律事務所
大阪市北区西天満4の2の2の304
電話0663630631
fax0663630632
http://www.terada-law.com
terada-soudan@memoad.jp
フリーダイヤル08002000740
寺田太法律事務所
大阪市北区西天満4の2の2の304
電話0663630631
fax0663630632
http://www.terada-law.com
terada-soudan@memoad.jp
フリーダイヤル08002000740
寺田太法律事務所
大阪市北区西天満4の2の2の304
電話0663630631
fax0663630632http://www.terada-law.com
terada-soudan@memoad.jp
フリーダイヤル08002000740
返済額を減額する方法があります。
家族や職場に知られずに解決できます。
寺田太法律事務所
大阪市北区西天満4の2の2の304
電話0663630631
fax0663630632http://www.terada-law.com
terada-soudan@memoad.jp
フリーダイヤル08002000740
メリット
1,裁判所を通さないため、自己破産、民事再生のように書類を用意する必要
がありません。
2,全て弁護士にまかせていればよく、裁判所に出頭する必要がありません。
3,通常は業者から訴訟を起こされることもなく、勤務先に分かりません。
4,破産の場合と違って、持家等財産がある場合、財産を残すことが可能です。
デメリット
ブラックリストにのる以外は特にありません。
寺田太法律事務所
大阪市北区西天満4の2の2の304
電話0663630631
fax0663630632
http://www.terada-law.com
terada-soudan@memoad.jp
フリーダイヤル08002000740
では、司法書士はどのように自己破産事件の処理をしているのでしょうか?
司法書士は本人の書類作成を代行するという形をとります。
自己破産手続きで裁判所に出席するとき、弁護士は代理人として出席しますが、司法書士はあくまで本人の付き添いとしていきます。
しかし、裁判所は司法書士にも弁護士と同じように発言を許していますし、司法書士にもいろいろ気を使っています。
ただ、留置権とか否認権とかの複雑な法律問題が絡む自己破産事件では司法書士では対応できない場合があります。
寺田太法律事務所
大阪市北区西天満4の2の2の304
電話0663630631
fax0663630632
terada-soudan@memoad.jp
震災時における法律相談の勉強です。
非常時には非常時の法律問題が発生します。
阪神淡路大震災の時も、現地での無料法律相談を担当しました。
今回も被災者、ご家族の相談に十分応えられるようさらに勉強します。
寺田太法律事務所
大阪市北区西天満4の2の2の304
電話0663630631
fax0663630632
terada-soudan@memoad.jp
寺田太法律事務所
大阪市北区西天満4の2の2の304
電話0663630631
fax0663630632
http://www.terada-law.com
terada-soudan@memoad.jp
フリーダイヤル08002000740
寺田太法律事務所
大阪市北区西天満4の2の2の304
電話0663630631
fax0663630632http://www.terada-law.com
terada-soudan@memoad.jp
フリーダイヤル08002000740
寺田太法律事務所
大阪市北区西天満4の2の2の304
電話0663630631
fax0663630632
terada-soudan@memoad.jp
寺田太法律事務所
大阪市北区西天満4の2の2の304
電話0663630631
fax0663630632
terada-soudan@memoad.jp
司法書士には、裁判所に提出する書類(破産免責申立書、個人再生手続開始申立書)の作成と、そのための相談業務が認められています。
また、いわゆる認定司法書士には、これに加えて140万円を超えない事件(いわゆる簡裁事件)についての訴訟代理、和解交渉の代理、そのための相談業務が認められています。
そのため、司法書士事務所においても、任意整理の相談のみならず、自己破産、個人再生や過払い金返還請求の相談を受け付けているところが多くあります。
しかしながら、認定司法書士であっても、破産免責の申立や個人再生手続の申立の代理権はなく、過払い金返還請求訴訟であっても140万円を超える事件の代理権や上訴の提起の代理権は認められていません。
弁護士に依頼するか司法書士に依頼するか迷われている方は、これらの点を充分に考慮した上で判断してください。
寺田太法律事務所
大阪市北区西天満4の2の2の304
電話0663630631
fax0663630632
http://www.terada-law.com
terada-soudan@memoad.jp
フリーダイヤル08002000740
寺田太法律事務所
大阪市北区西天満4の2の2の304
電話0663630631
fax0663630632
http://www.terada-law.com
terada-soudan@memoad.jp
フリーダイヤル08002000740