電話相談、事務所での相談も初回無料ですので気楽にお問い合わせください。
寺田太法律事務所
大阪市北区西天満4の2の2の304
電話0663630631
fax0663630632
http://www.terada-law.com
terada-soudan@memoad.jp
フリーダイヤル08002000740
大阪弁護士会の弁護士寺田太です。サラ金などの借金に悩んでいる方、早く解決してしまいましょう。あなたに最適な債務整理の方法をアドバイスします。任意整理、自己破産、個人再生、過払い金返還請求についてわかりやすく解説します。 ご相談、ご質問はメールもしくは寺田太法律事務所までどうぞ。 電話番号 06-6363-0631 ファックス06-6363-0632
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相手はネットカード株式会社。
10年の取引で約180万の過払い金が発生しています。
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返済額を減額する方法があります。
家族や職場に知られずに解決できます。
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電話相談は
06の6363の0631
土日も可能です。
ファックスでのお問い合わせは
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メールでのお問い合わせは
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事務所にお越しいただいての法律相談も無料です。
お気軽にご連絡ください。
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相手はプロミスです。
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がんばります
v(・∀・*)
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私は今日もお仕事です。
自己破産の打ち合わせをします
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●過払金が発生する期間の目安
借入をして払い続けて7〜8年程度で計算上大体借金はなくなり、その後は過払い金が発生します。10年以上払い続けていたら、過払い金はある程度確実に発生しています。
弁護士費用を支払っても、借金が少なくなったり、無くなったり、過払い金で返してもらったりするので、決して損をすることはありません。
●過払金請求のメリット
1,弁護士に依頼した時は、貸金業者に弁護士から「受任通知」を送ることによって、本人に対する催促や取り立ては止まります。
2,その後は毎月の返済をする必要はありません。
3,会社や家族などに知れずに手続きをすすめられます。
会社や家族にバレたら困るという心配をする必要はありません。
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司法書士には、裁判所に提出する書類(破産免責申立書、個人再生手続開始申立書)の作成と、そのための相談業務が認められています。
また、いわゆる認定司法書士には、これに加えて140万円を超えない事件(いわゆる簡裁事件)についての訴訟代理、和解交渉の代理、そのための相談業務が認められています。
そのため、司法書士事務所においても、任意整理の相談のみならず、自己破産、個人再生や過払い金返還請求の相談を受け付けているところが多くあります。
しかしながら、認定司法書士であっても、破産免責の申立や個人再生手続の申立の代理権はなく、過払い金返還請求訴訟であっても140万円を超える事件の代理権や上訴の提起の代理権は認められていません。
弁護士に依頼するか司法書士に依頼するか迷われている方は、これらの点を充分に考慮した上で判断してください。
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返済額を減額する方法があります。
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