電話相談も事務所での相談も無料ですので、お気軽にお問い合わせください。
( ´∀`)/
寺田太法律事務所
大阪市北区西天満4の2の2の304
電話0663630631
fax0663630632
http://www.terada-law.com
terada-soudan@memoad.jp
フリーダイヤル08002000740
大阪弁護士会の弁護士寺田太です。サラ金などの借金に悩んでいる方、早く解決してしまいましょう。あなたに最適な債務整理の方法をアドバイスします。任意整理、自己破産、個人再生、過払い金返還請求についてわかりやすく解説します。 ご相談、ご質問はメールもしくは寺田太法律事務所までどうぞ。 電話番号 06-6363-0631 ファックス06-6363-0632
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返済額を減額する方法があります。
家族や職場に知られずに解決できます。
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手続きでは、収入に応じて借金を原則3年以内(最長5年)で無理なく返済できるよう、計画を立てます。
この為、手続き後は経済的にもゆとりができて安心した生活を送ることができます。
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四時間半の研修
判例の分析、事例によるパネルディスカッション
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メリット
1,裁判所を通さないため、自己破産、民事再生のように書類を用意する必要
がありません。
2,全て弁護士にまかせていればよく、裁判所に出頭する必要がありません。
3,通常は業者から訴訟を起こされることもなく、勤務先に分かりません。
4,破産の場合と違って、持家等財産がある場合、財産を残すことが可能です。
デメリット
ブラックリストにのる以外は特にありません。
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●過払金が発生する期間の目安
借入をして払い続けて7〜8年程度で計算上大体借金はなくなり、その後は過払い金が発生します。10年以上払い続けていたら、過払い金はある程度確実に発生しています。
弁護士費用を支払っても、借金が少なくなったり、無くなったり、過払い金で返してもらったりするので、決して損をすることはありません。
●過払金請求のメリット
1,弁護士に依頼した時は、貸金業者に弁護士から「受任通知」を送ることによって、本人に対する催促や取り立ては止まります。
2,その後は毎月の返済をする必要はありません。
3,会社や家族などに知れずに手続きをすすめられます。
会社や家族にバレたら困るという心配をする必要はありません。
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司法書士には、裁判所に提出する書類(破産免責申立書、個人再生手続開始申立書)の作成と、そのための相談業務が認められています。
また、いわゆる認定司法書士には、これに加えて140万円を超えない事件(いわゆる簡裁事件)についての訴訟代理、和解交渉の代理、そのための相談業務が認められています。
そのため、司法書士事務所においても、任意整理の相談のみならず、自己破産、個人再生や過払い金返還請求の相談を受け付けているところが多くあります。
しかしながら、認定司法書士であっても、破産免責の申立や個人再生手続の申立の代理権はなく、過払い金返還請求訴訟であっても140万円を超える事件の代理権や上訴の提起の代理権は認められていません。
弁護士に依頼するか司法書士に依頼するか迷われている方は、これらの点を充分に考慮した上で判断してください。
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いろいろな間違った噂もあるようですが、ヤミ金業者等の流したウソがほとんどです。下記などは誤った情報で、ご心配無用ですので、悩んでいる方は、まずはご相談にいらしてください。きっとお力になれると思います。
�自己破産すると戸籍に記載される
�自己破産すると、免許証に記載される
�自己破産すると、家族がかわりに借金を背負う
�自己破産すると一生借金ができなくなる
�自己破産すると、会社にばれてしまい、会社を辞めさせられる
※このような噂を気にする必要は一切ありません。ご安心ください。
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メリット
1,裁判所を通さないため、自己破産、民事再生のように書類を用意する必要
がありません。
2,全て弁護士にまかせていればよく、裁判所に出頭する必要がありません。
3,通常は業者から訴訟を起こされることもなく、勤務先に分かりません。
4,破産の場合と違って、持家等財産がある場合、財産を残すことが可能です。
デメリット
ブラックリストにのる以外は特にありません。
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