過失割合が争点になる案件、休業損害が争点になる案件、後遺症逸失利益が争点になる案件などの和解斡旋をしました。
寺田太法律事務所
大阪市北区西天満4の2の2の304
電話0663630631
fax0663630632
http://www.terada-law.com
terada-soudan@memoad.jp
大阪弁護士会の弁護士寺田太です。サラ金などの借金に悩んでいる方、早く解決してしまいましょう。あなたに最適な債務整理の方法をアドバイスします。任意整理、自己破産、個人再生、過払い金返還請求についてわかりやすく解説します。 ご相談、ご質問はメールもしくは寺田太法律事務所までどうぞ。 電話番号 06-6363-0631 ファックス06-6363-0632
過失割合が争点になる案件、休業損害が争点になる案件、後遺症逸失利益が争点になる案件などの和解斡旋をしました。
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テーマは「遺言・相続」
弁護士会の研修ですから、当然、法律の話ではなく(法律的なことは知っているので)、裁判所での実務取り扱いや、最新の裁判例などの話です。
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借金、債務整理、過払い金返還請求、など無料法律相談いたします。
電話相談も事務所にお越しになっての面談相談も無料ですので、お気軽にご連絡ください。
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週一日、センターに勤務して、交通事故被害者と保険会社担当者の面談をしています。
証拠資料を整理し、妥当な解決案を提示するのが仕事です。
交通事故紛争処理センターの嘱託弁護士は大阪では20名ほどです。
嘱託弁護士は日々判例の調査、研究をしています。
月に一度の審査員との合同会議では最先端の問題について共同で勉強会をしています。
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司法書士には、裁判所に提出する書類(破産免責申立書、個人再生手続開始申立書)の作成と、そのための相談業務が認められています。
また、いわゆる認定司法書士には、これに加えて140万円を超えない事件(いわゆる簡裁事件)についての訴訟代理、和解交渉の代理、そのための相談業務が認められています。
そのため、司法書士事務所においても、任意整理の相談のみならず、自己破産、個人再生や過払い金返還請求の相談を受け付けているところが多くあります。
しかしながら、認定司法書士であっても、破産免責の申立や個人再生手続の申立の代理権はなく、過払い金返還請求訴訟であっても140万円を超える事件の代理権や上訴の提起の代理権は認められていません。
弁護士に依頼するか司法書士に依頼するか迷われている方は、これらの点を充分に考慮した上で判断してください。
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大手のサラ金やクレジット会社は名前と生年月日だけで過去の取引履歴を取り寄せることができます。
だから完済して資料が全く残っていない方も過払い金返還請求ができます。
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テーマは「相続事件処理の留意点」
弁護士会の研修ですから法律の話ではなく、(法律はみんな熟知してる)、実務的な内容です。
預金口座をどう調べるか、とか。
裁判官とどう交渉するか、とか。
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司法書士には、裁判所に提出する書類(破産免責申立書、個人再生手続開始申立書)の作成と、そのための相談業務が認められています。
また、いわゆる認定司法書士には、これに加えて140万円を超えない事件(いわゆる簡裁事件)についての訴訟代理、和解交渉の代理、そのための相談業務が認められています。
そのため、司法書士事務所においても、任意整理の相談のみならず、自己破産、個人再生や過払い金返還請求の相談を受け付けているところが多くあります。
しかしながら、認定司法書士であっても、破産免責の申立や個人再生手続の申立の代理権はなく、過払い金返還請求訴訟であっても140万円を超える事件の代理権や上訴の提起の代理権は認められていません。
弁護士に依頼するか司法書士に依頼するか迷われている方は、これらの点を充分に考慮した上で判断してください。
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任意整理とは弁護士があなたの代理人として金融業者と話し合い、今後の返済計画を立てて再度契約(和解)する方法です。
再契約(和解)に関しては原則として次の条件で行います。
1、今までの取引で利息制限法の利率を超えていた場合は、元本の金額を計算し直します。
2、今後支払う利息を0%にする。
3、元本のみを長期分割払いにする。
返済期間は通常3年ですが、最高で5年ぐらいまでは何とか可能です。
メリット
1,裁判所を通さないため、自己破産、民事再生のように書類を用意する必要
がありません。
2,全て弁護士にまかせていればよく、裁判所に出頭する必要がありません。
3,通常は業者から訴訟を起こされることもなく、勤務先に分かりません。
4,破産の場合と違って、持家等財産がある場合、財産を残すことが可能です。
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午後は相談案件が二件。
交通事故事件の相談でした。
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その後、審査の裁定に合意した事案の和解書類を作成しました。
本日の審査案件は事故の過失割合と後遺障害逸失利益に争いのある事案でした。
審査の先生が似た事案の判例を調査したうえで現場写真などから事件に即した見解を示されました。
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自己破産や債務整理、近隣トラブルなどの法律相談をしました。
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では、司法書士はどのように自己破産事件の処理をしているのでしょうか?
司法書士は本人の書類作成を代行するという形をとります。
自己破産手続きで裁判所に出席するとき、弁護士は代理人として出席しますが、司法書士はあくまで本人の付き添いとしていきます。
しかし、裁判所は司法書士にも弁護士と同じように発言を許していますし、司法書士にもいろいろ気を使っています。
ただ、留置権とか否認権とかの複雑な法律問題が絡む自己破産事件では司法書士では対応できない場合があります。
また自営業の人の自己破産は、弁護士が代理人についていたら同時廃止という略式の方式でできることが多いですが、司法書士がついている場合は必ず管財事件として扱われ、裁判所に管財費用22万円を納めることになります。
自営業の方は司法書士に自己破産を依頼すると結果的に高くついてしまいます。
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いろいろな間違った噂もあるようですが、ヤミ金業者等の流したウソがほとんどです。下記などは誤った情報で、ご心配無用ですので、悩んでいる方は、まずはご相談にいらしてください。きっとお力になれると思います。
�自己破産すると戸籍に記載される
�自己破産すると、免許証に記載される
�自己破産すると、家族がかわりに借金を背負う
�自己破産すると一生借金ができなくなる
�自己破産すると、会社にばれてしまい、会社を辞めさせられる
※このような噂を気にする必要は一切ありません。ご安心ください。
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今年はますます研鑽をつんでみなさまのお役にたてるようにがんばります
( ´ー`)ノ
特に交通事故の専門家として、研究、勉強する予定です。
新年は6日から業務いたします。
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