本年度4月から大阪弁護士会の交通事故委員会の委員になりました。
委員会では判例検討部会に所属になりました。
しっかり勉強します。
(^o^)/
寺田総合法律事務所
弁護士 寺田 太
〒530-0047
大阪市北区西天満3-8-13
大阪司法ビル303号室
電話06-6363-0631
fax 06-6363-0632
Mail terada-soudan@memoad.jp
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借金問題、登記業務
http://www.terada-law.com/index.html
交通事故の詳しい解説はhttp://www5b.biglobe.ne.jp/~futosi/kutuujiko.html
2013年4月30日火曜日
借金、債務の弁護士無料法律相談
多重債務、借金の解決(任意整理、自己破産、個人再生、過払い金返還請求、企業経営の悩みなど)について無料法律相談を実施しています。
電話でのご相談も、弁護士事務所に来ていただいてのご相談も初回は無料です。
土日、夜間は予約していただければ幸いです。
弁護士が留守の場合、手続き的な問題(各手続きの料金、予約の仕方など)は事務局員にご遠慮なくお尋ねください。
内容的なこと、法的判断については弁護士しか回答できません。
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交通事故の詳しい解説はhttp://www5b.biglobe.ne.jp/~futosi/kutuujiko.html
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2013年4月29日月曜日
今日の仕事(交通事故損害額の算定)
今日の仕事は
離婚事件の準備、自己破産の準備、交通事故事件の損害額の算定、過失割合の判例調査
などでした。
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2013年4月28日日曜日
交通事故の弁護士無料法律相談
交通事故について無料法律相談を行っています。
電話相談も事務所で面談の相談も無料です。
交通事故の損害賠償の計算は、保険会社の計算方法と裁判所の計算方法が異なります。
弁護士が介入すると保険会社も裁判所方式で示談してくれるので、損害賠償額がかなり上がる場合があります。
裁判をしなくても裁判所の計算方法で示談できる場合が多いのです。
保険会社の提示金額に疑問がある場合は、必ず交通事故専門の弁護士に相談してください。
交通事故の処理は裁判実務の経験実積が重要となる分野です。
若い弁護士には裁判の実際を知らない人もいます。
ちなみに行政書士は裁判所にいくことも示談交渉することもできないので注意してください。
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2013年4月27日土曜日
土日夜間の弁護士無料法律相談大阪市北区
寺田総合法律事務所は土日、夜間も、法律相談を実施しています。
相談料金は一般は5250円ですが、交通事故事案と借金債務問題は無料法律相談をしています。
土曜日、日曜日、夜間の法律相談は予約していただければ幸いです。
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2013年4月26日金曜日
今日の仕事(交通事故)
今日の仕事は
交通事故紛争処理センターでの業務、
自己破産の打ち合わせ、
個人再生の準備
などでした。
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交通事故紛争処理センターでの業務、
自己破産の打ち合わせ、
個人再生の準備
などでした。
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2013年4月25日木曜日
交通事故の勉強会
昨夜は公益財団法人交通事故紛争処理センターの審査員、嘱託弁護士合同会議でした。
メインの議題は
慰謝料の算定基準
でした。
経験に基づく実践的な意見を聞きました。
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過払い金返還請求
長期間、サラ金やクレジットカードでの借金返済をしているなら、利息を払いすぎている場合があります。
この払い過ぎの利息を返してもらう事を過払い金返還と言います。
例えば、サラ金に借金が50万円残っているとしても、過払い金返還の手続きをとれば逆に50万円のお金があなたに返ってくる場合もあるのです。借金返済の期間が7年以上の場合は過払い金が返ってくるケースが多いのです。
また、借金を完済した後も過払い金返還請求ができます。
時効は10年なので、数年前にサラ金、クレジットカード会社への返済が終了している方も返還請求でお金を取り戻せます。
また過払い金返還請求をしてもブラックリストにはのりません。
寺田総合法律事務所は過払い金返還請求は着手金無料です。
調査だけでもしてみたらいかがでしょうか?
調査だけの場合も着手金無料ですし、信用情報に影響することはありません。
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例えば、サラ金に借金が50万円残っているとしても、過払い金返還の手続きをとれば逆に50万円のお金があなたに返ってくる場合もあるのです。借金返済の期間が7年以上の場合は過払い金が返ってくるケースが多いのです。
また、借金を完済した後も過払い金返還請求ができます。
時効は10年なので、数年前にサラ金、クレジットカード会社への返済が終了している方も返還請求でお金を取り戻せます。
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2013年4月24日水曜日
交通事故の弁護士無料法律相談
交通事故について無料法律相談を行っています。
電話相談も事務所で面談の相談も無料です。
交通事故の損害賠償の計算は、保険会社の計算方法と裁判所の計算方法が異なります。
弁護士が介入すると保険会社も裁判所方式で示談してくれるので、損害賠償額がかなり上がる場合があります。
裁判をしなくても裁判所の計算方法で示談できる場合が多いのです。
保険会社の提示金額に疑問がある場合は、必ず交通事故専門の弁護士に相談してください。
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境界確定訴訟
今日の午前中は境界確定訴訟の裁判でした。
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2013年4月23日火曜日
借金、債務の弁護士無料法律相談
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2013年4月22日月曜日
離婚調停
今日は神戸家庭裁判所で離婚調停でした。
何回かの調停を経て、本日無事に調停成立しました。
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何回かの調停を経て、本日無事に調停成立しました。
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交通事故の後遺症
大阪地方裁判所の後遺障害による逸失利益の算定方法は以下のとおりです。
ア 算定方法
基礎収入に労働能力の喪失割合を乗じ、これに喪失期間に対応するライプニッツ係数を乗じて算定する。
イ 基礎収入の算定
給与所得者、事業所得者及び会社役員
休業損害の場合に準じる。ただし、若年者(概ね30歳未満の者)については、実収入額が学歴計・全年齢平均賃金を下回る場合であっても、年齢、職歴、実収入額と学歴計・全年齢平均賃金との乖離の程度、その原因等を総合的に考慮し、将来的に生涯を通じて学歴計・全年齢平均賃金を得られる蓋然性が認められる場合は、学歴計・全年齢平均賃金を基礎とする。その蓋然性が認められない場合であっても、直ちに実収入額を基礎とするのではなく、学歴計・全年齢平均賃金、学歴計・年齢対応平均賃金等を採用することもある。なお、大卒者については、大学卒・全年齢平均賃金との比較を行う。
家事従事者
休業損害の場合に準じる。
幼児、生徒、学生
原則として、学歴計・全年齢平均賃金を基礎とするが、大学生又は大学への進学の蓋然性が認められる者については、大学卒・全年齢平均賃金を基礎とする。年少女子については、原則として、男女を合わせた全労働者の学歴計・全年齢平均賃金を用いることとする。
なお、未就労者の逸失利益の算定方法は、次の通りである。
基礎収入×労働能力喪失率×{(67歳-症状固定時の年齢)年のライプニッツ係数-(就労開始の年齢-症状固定時の年齢)年のライプニッツ係数}
無職者(及びの者を除く)
被害者の年齢や職歴、勤労能力、勤労意欲等にかんがみ、就職の蓋然性がある場合には、認められる。その場合、基礎収入は、被害者の年齢や失業前の実収入額等を考慮し、蓋然性の認められる収入額による。
ウ 労働能力喪失割合
労働能力の低下については、労働能力基準局長通牒(昭和32年7月2日基発第551号)(資料5)を参考にして、障害の部位・程度、被害者の性別・年齢・職業、事故前後の就労状況、減収の程度等を総合的に判断して定める。
エ 労働能力喪失期間
(ア)労働能力喪失期間の始期は症状固定日とする。未就労者の始期は、原則として18歳とし、大学進学等によりそれ以後の就労を前提とする場合は、就学終了予定時とする。
(イ)労働能力喪失期間の終期は、67歳までとし、年長者については67歳までの年数と平均余命の2分の1のいずれか長いほうとすることを原則としつつ、被害者の性別・年齢・職業・健康状態等を総合的に判断して定める。
ただし、いわゆるむちうち症の場合には、後遺障害等級に応じ、次の期間を一応の目安とする。
第12級程度 5年から10年
第14級程度 2年から5年
オ 中間利息控除
民事法定利率である年5%の割合で控除し、計算方式はライプニッツ方式による。
中間利息控除の基準時は、原則として、症状固定時とする。
(注)賃金センサスを用いる場合は、症状固定時の年度の統計を使用する。
労働能力喪失期間を短期間に限定する場合、賃金センサスを使用するときは、原則として、学歴計・年齢対応平均賃金を用いる(ただし、家事従事者については学歴計・女性全年齢平均賃金を用いる)。
後遺障害逸失利益については、生活費控除をしない。
詳しくはお気軽に寺田総合法律事務所へご連絡ください。
寺田総合法律事務所
弁護士 寺田 太
〒530-0047
大阪市北区西天満3-8-13
大阪司法ビル303号室
電話06-6363-0631
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交通事故の詳しい解説はhttp://www5b.biglobe.ne.jp/~futosi/kutuujiko.html
ア 算定方法
基礎収入に労働能力の喪失割合を乗じ、これに喪失期間に対応するライプニッツ係数を乗じて算定する。
イ 基礎収入の算定
給与所得者、事業所得者及び会社役員
休業損害の場合に準じる。ただし、若年者(概ね30歳未満の者)については、実収入額が学歴計・全年齢平均賃金を下回る場合であっても、年齢、職歴、実収入額と学歴計・全年齢平均賃金との乖離の程度、その原因等を総合的に考慮し、将来的に生涯を通じて学歴計・全年齢平均賃金を得られる蓋然性が認められる場合は、学歴計・全年齢平均賃金を基礎とする。その蓋然性が認められない場合であっても、直ちに実収入額を基礎とするのではなく、学歴計・全年齢平均賃金、学歴計・年齢対応平均賃金等を採用することもある。なお、大卒者については、大学卒・全年齢平均賃金との比較を行う。
家事従事者
休業損害の場合に準じる。
幼児、生徒、学生
原則として、学歴計・全年齢平均賃金を基礎とするが、大学生又は大学への進学の蓋然性が認められる者については、大学卒・全年齢平均賃金を基礎とする。年少女子については、原則として、男女を合わせた全労働者の学歴計・全年齢平均賃金を用いることとする。
なお、未就労者の逸失利益の算定方法は、次の通りである。
基礎収入×労働能力喪失率×{(67歳-症状固定時の年齢)年のライプニッツ係数-(就労開始の年齢-症状固定時の年齢)年のライプニッツ係数}
無職者(及びの者を除く)
被害者の年齢や職歴、勤労能力、勤労意欲等にかんがみ、就職の蓋然性がある場合には、認められる。その場合、基礎収入は、被害者の年齢や失業前の実収入額等を考慮し、蓋然性の認められる収入額による。
ウ 労働能力喪失割合
労働能力の低下については、労働能力基準局長通牒(昭和32年7月2日基発第551号)(資料5)を参考にして、障害の部位・程度、被害者の性別・年齢・職業、事故前後の就労状況、減収の程度等を総合的に判断して定める。
エ 労働能力喪失期間
(ア)労働能力喪失期間の始期は症状固定日とする。未就労者の始期は、原則として18歳とし、大学進学等によりそれ以後の就労を前提とする場合は、就学終了予定時とする。
(イ)労働能力喪失期間の終期は、67歳までとし、年長者については67歳までの年数と平均余命の2分の1のいずれか長いほうとすることを原則としつつ、被害者の性別・年齢・職業・健康状態等を総合的に判断して定める。
ただし、いわゆるむちうち症の場合には、後遺障害等級に応じ、次の期間を一応の目安とする。
第12級程度 5年から10年
第14級程度 2年から5年
オ 中間利息控除
民事法定利率である年5%の割合で控除し、計算方式はライプニッツ方式による。
中間利息控除の基準時は、原則として、症状固定時とする。
(注)賃金センサスを用いる場合は、症状固定時の年度の統計を使用する。
労働能力喪失期間を短期間に限定する場合、賃金センサスを使用するときは、原則として、学歴計・年齢対応平均賃金を用いる(ただし、家事従事者については学歴計・女性全年齢平均賃金を用いる)。
後遺障害逸失利益については、生活費控除をしない。
詳しくはお気軽に寺田総合法律事務所へご連絡ください。
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〒530-0047
大阪市北区西天満3-8-13
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交通事故
交通事故の損害賠償の計算は、保険会社の計算方法と裁判所の計算方法が異なります。
弁護士が介入すると保険会社も裁判所方式で示談してくれるので、損害賠償額がかなり上がる場合があります。
裁判をしなくても裁判所の計算方法で示談できる場合が多いのです。
保険会社の提示金額に疑問がある場合は、必ず交通事故専門の弁護士に相談してください。
交通事故の処理は裁判実務の経験実積が重要となる分野です。
若い弁護士には裁判の実際を知らない人もいます。
ちなみに行政書士は裁判所にいくことも示談交渉することもできないので注意してください。
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2013年4月21日日曜日
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