2011年2月23日水曜日

交通事故紛争処理センター

財団法人 交通事故紛争処理センターの審査員・嘱託弁護士合同会議から今帰ってきました。

私は嘱託弁護士として被害者と保険会社の仲裁をしてます。

月一の合同会議は研究会みたいなものです。


今日もちょこっと賢くなりました

v(・∀・*)


寺田太法律事務所
大阪市北区西天満4の2の2の304
電話0663630631
fax0663630632
http://www.terada-law.com

2011年2月22日火曜日

司法書士

1、弁護士と司法書士の権限の違い
司法書士には、裁判所に提出する書類(破産免責申立書、個人再生手続開始申立書)の作成と、そのための相談業務が認められています。また、いわゆる認定司法書士には、これに加えて140万円を超えない事件(いわゆる簡裁事件)についての訴訟代理、和解交渉の代理、そのための相談業務が認められています。 そのため、司法書士事務所においても、任意整理の相談のみならず、自己破産、個人再生や過払い金返還請求の相談を受け付けているところが多くあります。 しかしながら、認定司法書士であっても、破産免責の申立や個人再生手続の申立の代理権はなく、過払い金返還請求訴訟であっても140万円を超える事件の代理権や上訴の提起の代理権は認められていません。 弁護士に依頼するか司法書士に依頼するか迷われている方は、これらの点を充分に考慮した上で判断してください。


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2011年2月15日火曜日

個人再生と司法書士

個人再生は住宅ローンを残したまま、住宅ローン以外の借金を5分の1に減額される裁判手続きです。


自宅を守って借金が大幅に減る有用な手続きです。


しかし、その手続きはかなり複雑であり、弁護士に依頼する必要があります。


司法書士には個人再生の代理人には法律上なれないことになっています。


ところが、司法書士の広告を見てると、個人再生を取り扱い項目にあげています。

どういうことでしょうか?

司法書士は個人再生の申し立て書類を代筆するだけで、裁判所には本人が自分で申し立てする形をとります。
すると裁判所は本人申し立てなので個人再生委員を付けます。
本人は裁判所に再生委員の費用20万円を一括で納める必要があります。


弁護士が個人再生を申し立てるときは、弁護士が再生委員の仕事を事実上代行するので再生委員はつきません。大阪地裁では。


つまり、個人再生を司法書士に頼むと費用が20万円高くつくのです。


良心的は司法書士は、個人再生の依頼は受け付けていません。

私の知り合いの司法書士さんは、依頼者のためには個人再生がいいと思ったら弁護士のとこに行くようアドバイスしているとのことです。

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2011年2月7日月曜日

司法書士

1、弁護士と司法書士の権限の違い
司法書士には、裁判所に提出する書類(破産免責申立書、個人再生手続開始申立書)の作成と、そのための相談業務が認められています。また、いわゆる認定司法書士には、これに加えて140万円を超えない事件(いわゆる簡裁事件)についての訴訟代理、和解交渉の代理、そのための相談業務が認められています。 そのため、司法書士事務所においても、任意整理の相談のみならず、自己破産、個人再生や過払い金返還請求の相談を受け付けているところが多くあります。 しかしながら、認定司法書士であっても、破産免責の申立や個人再生手続の申立の代理権はなく、過払い金返還請求訴訟であっても140万円を超える事件の代理権や上訴の提起の代理権は認められていません。 弁護士に依頼するか司法書士に依頼するか迷われている方は、これらの点を充分に考慮した上で判断してください。


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2011年2月6日日曜日

個人再生

個人再生では、自己破産と違って持ち家を所持したまま債務整理を行えます。住宅ローンを除く借金が5,000万円以下で、将来において一定の収入を得ることが見込まれれば、持ち家を維持しながら手続きをする事が可能です。
手続きでは、収入に応じて借金を原則3年以内(最長5年)で無理なく返済できるよう、計画を立てます。この為、手続き後は経済的にもゆとりができて安心した生活を送ることができます。

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自己破産

自己破産をすると財産をすべて失ってしまう」と思われる方が多いようですが、自己破産をした場合に手放さなければならない財産は、不動産や株式などといった価値の大きい財産だけです。
  日常生活に必要なテレビや、冷蔵庫といった家財道具などは、本人が引き続き自由に使うことが可能です。また、本人が自己破産をしても妻(夫)や子供、親兄弟が本人に代わって借金を支払う義務はありません。
  自己破産をしたことは戸籍や住民票に載ることはありません。
  ですから、子供が進学したり、就職したりするときに自己破産をしたことが不利に働くことはありません。
  このように自己破産をしても家族に迷惑はかからないのです。

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2011年2月5日土曜日

任意整理

任意整理とは弁護士が業者と直接交渉し、返済総額、毎月の返済額、返済方法を合意することによって負債を整理する方法です。自己破産や個人再生のように裁判所を通して行わないので柔軟性があります。
任意整理とは弁護士があなたの代理人として金融業者と話し合い、今後の返済計画を立てて再度契約(和解)する方法です。
再契約(和解)に関しては原則として次の条件で行います。
1、今までの取引で利息制限法の利率を超えていた場合は、元本の金額を計算し直します。
2、今後支払う利息を0%にする。
3、元本のみを長期分割払いにする。
返済期間は通常3年ですが、最高で5年ぐらいまでは何とか可能です。

メリット
1,裁判所を通さないため、自己破産、民事再生のように書類を用意する必要
がありません。
2,全て弁護士にまかせていればよく、裁判所に出頭する必要がありません。
3,通常は業者から訴訟を起こされることもなく、勤務先に分かりません。
4,破産の場合と違って、持家等財産がある場合、財産を残すことが可能です。

デメリット
ブラックリストにのる以外は特にありません。


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