私は嘱託弁護士として被害者と保険会社の仲裁をしてます。
月一の合同会議は研究会みたいなものです。
今日もちょこっと賢くなりました
v(・∀・*)
寺田太法律事務所
大阪市北区西天満4の2の2の304
電話0663630631
fax0663630632
http://www.terada-law.com
大阪弁護士会の弁護士寺田太です。サラ金などの借金に悩んでいる方、早く解決してしまいましょう。あなたに最適な債務整理の方法をアドバイスします。任意整理、自己破産、個人再生、過払い金返還請求についてわかりやすく解説します。 ご相談、ご質問はメールもしくは寺田太法律事務所までどうぞ。 電話番号 06-6363-0631 ファックス06-6363-0632
私は嘱託弁護士として被害者と保険会社の仲裁をしてます。
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自宅を守って借金が大幅に減る有用な手続きです。
しかし、その手続きはかなり複雑であり、弁護士に依頼する必要があります。
司法書士には個人再生の代理人には法律上なれないことになっています。
ところが、司法書士の広告を見てると、個人再生を取り扱い項目にあげています。
どういうことでしょうか?
司法書士は個人再生の申し立て書類を代筆するだけで、裁判所には本人が自分で申し立てする形をとります。
すると裁判所は本人申し立てなので個人再生委員を付けます。
本人は裁判所に再生委員の費用20万円を一括で納める必要があります。
弁護士が個人再生を申し立てるときは、弁護士が再生委員の仕事を事実上代行するので再生委員はつきません。大阪地裁では。
つまり、個人再生を司法書士に頼むと費用が20万円高くつくのです。
良心的は司法書士は、個人再生の依頼は受け付けていません。
私の知り合いの司法書士さんは、依頼者のためには個人再生がいいと思ったら弁護士のとこに行くようアドバイスしているとのことです。
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terada-soudan@memoad.jp
メリット
1,裁判所を通さないため、自己破産、民事再生のように書類を用意する必要
がありません。
2,全て弁護士にまかせていればよく、裁判所に出頭する必要がありません。
3,通常は業者から訴訟を起こされることもなく、勤務先に分かりません。
4,破産の場合と違って、持家等財産がある場合、財産を残すことが可能です。
デメリット
ブラックリストにのる以外は特にありません。
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