個人再生の最大のメリットは、住宅ローンがあっても自宅を手放さなくてよくなることです。
住宅ローンを抱え、なおかつそれ以外の借り入れもあって返済が行き詰まった人については、自己破産の申立てをしてしまうと、最終的には自宅を手放さなくてはならなくなります。
しかしながら、自宅を購入している人というのは、大抵自宅に対して非常に強い愛着を持っていますので、できるだけ自宅を手放したくないという希望があります。
この希望をかなえる手続きが個人再生です。
また、住宅ローン以外の借金は減額できます。これは、かなり大幅な減額が可能です。
具体的には、住宅ローン以外の借金が100万円以上500万円以下の場合は最大100万円まで減額可能です。
500万円を超え1500万円未満の場合は最大5分の1まで減額可能です。
1500万円以上3000万円以下の場合は最大300万円まで減額可能です。
3000万円を超え5000万円以下の場合は最大10分の1まで減額可能です。
このように大幅に減額した借金を原則として3年以内に分割して支払っていくということになります。
特別の事情がある場合には、5年まで延長できます。
この借金には将来利息はつきません。
また、個人再生は自己破産と違い、資格制限をうけることもありません。
自己破産すると宅地建物取引主任者、生命保険外交員、損害保険代理店、証券会社外務員、警備員、会社の取締役など資格を失います。
これに対して個人再生では、このような資格制限がありませんので、資格を失わなくてすみます。
寺田総合法律事務所
弁護士 寺田 太
〒530-0047
大阪市北区西天満3-8-13
大阪司法ビル303号室
電話06-6363-0631
fax 06-6363-0632
Mail terada-soudan@memoad.jp
2013年1月29日火曜日
デート商法とは
デート商法とは、物品を買わせる目的を隠して、異性とデートをして言葉巧みに販売会場や店に連れて行き、高額な商品を買わせる悪徳商法です。
悪徳商法と気付いたときには相手と連絡が取れなくなっていることもあります。
今までは消費者契約法で契約を解除した後はクレジットの支払いを止めることができましたが、既に支払ったクレジットの代金をクレジット会社から返してもらうことは難しいのが現実でした。
割賦販売法の改正でこれを返してもらうことができるようになっています。
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http://www5b.biglobe.ne.jp/~futosi/index.html←寺田総合法律事務所ホームページ
http://www5b.biglobe.ne.jp/~futosi/kutuujiko.html←交通事故のホームページ
http://www.terada-law.com/index.html←借金問題、交通事故、登記業務のホームページ
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2013年1月28日月曜日
交通事故の休業損害
大阪地方裁判所の交通事故による休業損害の算定は以下の基準で行われます。
保険会社の算定方法よりも実態に即して考慮します。
ア 算定方法
休業損害は、現実に休業により喪失した額が分かる場合はその額が損害として認められ、それが判明しない場合は、基礎収入に休業期間を乗じて算定する。
賠償の対象となる休業期間は、原則として現実に休業した期間とするが、症状の内容・程度、治療経過等からして就労可能であったと認められる場合は、現実に休業していても賠償の対象にならないことや一定割合に制限されることもある。
イ 基礎収入の認定
基礎収入の認定は次の通りである。なお、平均賃金を使用する場合は、賃金センサス第1巻第1表産業計・企業規模計の男女別平均賃金を用いる(以下、特記が無い限り、上記平均賃金を前提として学歴と年齢による区別のみを記載する)。
�給与所得者
受傷のための休業により現実に喪失した収入額を損害と認める。その算定のための基礎収入は、少なくとも事故直前3ヶ月の平均収入を用い、不確定要素の強い職種についてはより長期間の平均収入を用いることがある。休業中、昇給・昇格があった場合はその額を基礎とする。休業に伴う賞与の減額・不支給、昇給・昇格の遅延による損害も認められる。なお、有給休暇は、現実の収入がなくとも、損害として認める。
�事業所得者
受傷のため現実に収入減があった場合に認められ、原則として、事故直前の申告所得額を基礎とし、申告所得額を上回る実収入額の立証があった場合には、実収入額による。所得中に、実質上、資本の利子や近親者の労働によるものが含まれている場合には、被害者の寄与部分のみを基礎とする。事業を継続する上で休業中も支出を余儀なくされる家賃、従業員給与等の固定費も損害と認められる。被害者の代わりに他のものを雇用するなどして収入を維持した場合は、それに要した必要かつ相当な費用が損害となる。
�会社役員
会社役員の報酬については、就労提供の対価部分は認められるが、利益配当の部分は認められない。
�家事従事者
学歴計・女性全年齢平均賃金を基礎とする。ただし、年齢、家族構成、身体状況、家事労働の内容に照らし、上記平均賃金に相当する労働を行い得る蓋然性が認められない場合は、学歴計・女性対応年齢の平均賃金を参照するなどして基礎収入を定める。
有職者で家事労働に従事している場合には、実収入額が学歴計・女性全年齢平均賃金を上回っているときは実収入額によるが、下回っているときは上記の家事従事者に準じる。
�無職者(�のものを除く)
事故前に、現に労働の対価である収入を得ていない者に対しては、原則として、休業損害を与えることはできない。ただし、治療が長期にわたる場合で、治療期間中に就職する蓋然性が高いときは、休業損害を認めることがある。
詳しくは寺田総合法律事務所にお尋ねください。
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ア 算定方法
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賠償の対象となる休業期間は、原則として現実に休業した期間とするが、症状の内容・程度、治療経過等からして就労可能であったと認められる場合は、現実に休業していても賠償の対象にならないことや一定割合に制限されることもある。
イ 基礎収入の認定
基礎収入の認定は次の通りである。なお、平均賃金を使用する場合は、賃金センサス第1巻第1表産業計・企業規模計の男女別平均賃金を用いる(以下、特記が無い限り、上記平均賃金を前提として学歴と年齢による区別のみを記載する)。
�給与所得者
受傷のための休業により現実に喪失した収入額を損害と認める。その算定のための基礎収入は、少なくとも事故直前3ヶ月の平均収入を用い、不確定要素の強い職種についてはより長期間の平均収入を用いることがある。休業中、昇給・昇格があった場合はその額を基礎とする。休業に伴う賞与の減額・不支給、昇給・昇格の遅延による損害も認められる。なお、有給休暇は、現実の収入がなくとも、損害として認める。
�事業所得者
受傷のため現実に収入減があった場合に認められ、原則として、事故直前の申告所得額を基礎とし、申告所得額を上回る実収入額の立証があった場合には、実収入額による。所得中に、実質上、資本の利子や近親者の労働によるものが含まれている場合には、被害者の寄与部分のみを基礎とする。事業を継続する上で休業中も支出を余儀なくされる家賃、従業員給与等の固定費も損害と認められる。被害者の代わりに他のものを雇用するなどして収入を維持した場合は、それに要した必要かつ相当な費用が損害となる。
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会社役員の報酬については、就労提供の対価部分は認められるが、利益配当の部分は認められない。
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学歴計・女性全年齢平均賃金を基礎とする。ただし、年齢、家族構成、身体状況、家事労働の内容に照らし、上記平均賃金に相当する労働を行い得る蓋然性が認められない場合は、学歴計・女性対応年齢の平均賃金を参照するなどして基礎収入を定める。
有職者で家事労働に従事している場合には、実収入額が学歴計・女性全年齢平均賃金を上回っているときは実収入額によるが、下回っているときは上記の家事従事者に準じる。
�無職者(�のものを除く)
事故前に、現に労働の対価である収入を得ていない者に対しては、原則として、休業損害を与えることはできない。ただし、治療が長期にわたる場合で、治療期間中に就職する蓋然性が高いときは、休業損害を認めることがある。
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2013年1月27日日曜日
交通事故の解決は専門の弁護士に相談
交通事故の損害賠償額の計算方法は保険会社の基準と裁判所の基準が異なります。
裁判所方式の基準のほうが保険会社の基準より高額になっています。
例えば、14級の後遺症の慰謝料は、保険会社は40万円程度ですが裁判所の基準は
110万円です。
しかし、保険会社は、裁判所の基準で算定するように被害者が求めても、決して応じま
せん。
ところが被害者側に弁護士がつくと裁判所基準での計算に応じて示談することが多い
のです。
ですから弁護士に依頼すれば裁判をしなくても裁判所基準での損害賠償額が取れる
ことが多いのです。
交通事故の被害者のかたは保険会社の言いなりにならず、交通事故事件に詳しい
弁護士に相談してください。
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電話でのご相談も、弁護士事務所に来ていただいてのご相談も初回は無料です。
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弁護士が留守の場合、手続き的な問題(各手続きの料金、予約の仕方など)は事務局員にご遠慮なくお尋ねください。
内容的なこと、法的判断については弁護士しか回答できません。
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2013年1月25日金曜日
交通事故の後遺障害逸失利益
大阪地方裁判所の後遺障害後遺障害による逸失利益の算定方法は以下のとおりです。
ア 算定方法
基礎収入に労働能力の喪失割合を乗じ、これに喪失期間に対応するライプニッツ係数を乗じて算定する。
イ 基礎収入の算定
�給与所得者、事業所得者及び会社役員
休業損害の場合に準じる。ただし、若年者(概ね30歳未満の者)については、実収入額が学歴計・全年齢平均賃金を下回る場合であっても、年齢、職歴、実収入額と学歴計・全年齢平均賃金との乖離の程度、その原因等を総合的に考慮し、将来的に生涯を通じて学歴計・全年齢平均賃金を得られる蓋然性が認められる場合は、学歴計・全年齢平均賃金を基礎とする。その蓋然性が認められない場合であっても、直ちに実収入額を基礎とするのではなく、学歴計・全年齢平均賃金、学歴計・年齢対応平均賃金等を採用することもある。なお、大卒者については、大学卒・全年齢平均賃金との比較を行う。
�家事従事者
休業損害の場合に準じる。
�幼児、生徒、学生
原則として、学歴計・全年齢平均賃金を基礎とするが、大学生又は大学への進学の蓋然性が認められる者については、大学卒・全年齢平均賃金を基礎とする。年少女子については、原則として、男女を合わせた全労働者の学歴計・全年齢平均賃金を用いることとする。
なお、未就労者の逸失利益の算定方法は、次の通りである。
基礎収入×労働能力喪失率×{(67歳-症状固定時の年齢)年のライプニッツ係数-(就労開始の年齢-症状固定時の年齢)年のライプニッツ係数}
�無職者(�及び�の者を除く)
被害者の年齢や職歴、勤労能力、勤労意欲等にかんがみ、就職の蓋然性がある場合には、認められる。その場合、基礎収入は、被害者の年齢や失業前の実収入額等を考慮し、蓋然性の認められる収入額による。
ウ 労働能力喪失割合
労働能力の低下については、労働能力基準局長通牒(昭和32年7月2日基発第551号)(資料5)を参考にして、障害の部位・程度、被害者の性別・年齢・職業、事故前後の就労状況、減収の程度等を総合的に判断して定める。
エ 労働能力喪失期間
(ア)労働能力喪失期間の始期は症状固定日とする。未就労者の始期は、原則として18歳とし、大学進学等によりそれ以後の就労を前提とする場合は、就学終了予定時とする。
(イ)労働能力喪失期間の終期は、67歳までとし、年長者については67歳までの年数と平均余命の2分の1のいずれか長いほうとすることを原則としつつ、被害者の性別・年齢・職業・健康状態等を総合的に判断して定める。
ただし、いわゆるむちうち症の場合には、後遺障害等級に応じ、次の期間を一応の目安とする。
第12級程度 5年から10年
第14級程度 2年から5年
オ 中間利息控除
民事法定利率である年5%の割合で控除し、計算方式はライプニッツ方式による。
中間利息控除の基準時は、原則として、症状固定時とする。
(注)�賃金センサスを用いる場合は、症状固定時の年度の統計を使用する。
�労働能力喪失期間を短期間に限定する場合、賃金センサスを使用するときは、原則として、学歴計・年齢対応平均賃金を用いる(ただし、家事従事者については学歴計・女性全年齢平均賃金を用いる)。
�後遺障害逸失利益については、生活費控除をしない。
詳しくはお気軽に寺田総合法律事務所へご連絡ください。
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基礎収入に労働能力の喪失割合を乗じ、これに喪失期間に対応するライプニッツ係数を乗じて算定する。
イ 基礎収入の算定
�給与所得者、事業所得者及び会社役員
休業損害の場合に準じる。ただし、若年者(概ね30歳未満の者)については、実収入額が学歴計・全年齢平均賃金を下回る場合であっても、年齢、職歴、実収入額と学歴計・全年齢平均賃金との乖離の程度、その原因等を総合的に考慮し、将来的に生涯を通じて学歴計・全年齢平均賃金を得られる蓋然性が認められる場合は、学歴計・全年齢平均賃金を基礎とする。その蓋然性が認められない場合であっても、直ちに実収入額を基礎とするのではなく、学歴計・全年齢平均賃金、学歴計・年齢対応平均賃金等を採用することもある。なお、大卒者については、大学卒・全年齢平均賃金との比較を行う。
�家事従事者
休業損害の場合に準じる。
�幼児、生徒、学生
原則として、学歴計・全年齢平均賃金を基礎とするが、大学生又は大学への進学の蓋然性が認められる者については、大学卒・全年齢平均賃金を基礎とする。年少女子については、原則として、男女を合わせた全労働者の学歴計・全年齢平均賃金を用いることとする。
なお、未就労者の逸失利益の算定方法は、次の通りである。
基礎収入×労働能力喪失率×{(67歳-症状固定時の年齢)年のライプニッツ係数-(就労開始の年齢-症状固定時の年齢)年のライプニッツ係数}
�無職者(�及び�の者を除く)
被害者の年齢や職歴、勤労能力、勤労意欲等にかんがみ、就職の蓋然性がある場合には、認められる。その場合、基礎収入は、被害者の年齢や失業前の実収入額等を考慮し、蓋然性の認められる収入額による。
ウ 労働能力喪失割合
労働能力の低下については、労働能力基準局長通牒(昭和32年7月2日基発第551号)(資料5)を参考にして、障害の部位・程度、被害者の性別・年齢・職業、事故前後の就労状況、減収の程度等を総合的に判断して定める。
エ 労働能力喪失期間
(ア)労働能力喪失期間の始期は症状固定日とする。未就労者の始期は、原則として18歳とし、大学進学等によりそれ以後の就労を前提とする場合は、就学終了予定時とする。
(イ)労働能力喪失期間の終期は、67歳までとし、年長者については67歳までの年数と平均余命の2分の1のいずれか長いほうとすることを原則としつつ、被害者の性別・年齢・職業・健康状態等を総合的に判断して定める。
ただし、いわゆるむちうち症の場合には、後遺障害等級に応じ、次の期間を一応の目安とする。
第12級程度 5年から10年
第14級程度 2年から5年
オ 中間利息控除
民事法定利率である年5%の割合で控除し、計算方式はライプニッツ方式による。
中間利息控除の基準時は、原則として、症状固定時とする。
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