では、司法書士はどのように自己破産事件の処理をしているのでしょうか?
司法書士は本人の書類作成を代行するという形をとります。
自己破産手続きで裁判所に出席するとき、弁護士は代理人として出席しますが、司法書士はあくまで本人の付き添いとしていきます。
しかし、裁判所は司法書士にも弁護士と同じように発言を許していますし、司法書士にもいろいろ気を使っています。
ただ、留置権とか否認権とかの複雑な法律問題が絡む自己破産事件では司法書士では対応できない場合があります。
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しかし「規制緩和」で、本来弁護士しかできなかった業務の一部ができることになりました。
債務整理もその一つです。
ただし、140万円以下の事件という限定がついてます。
債務整理を業務のメインにした司法書士の中にはこの限定を無視している人もいます。
過払い金返返還請求では一社あたりの過払い金が140万円を越えることはざらにあります。
ホームページで堂々と一社あたり200万円回収したとか書いている司法書士事務所がありました。
結構大手の事務所です。
司法書士が債務整理ができるようになって数年ですから、司法書士には債務整理のベテランというのは存在しません。
また司法書士には自己破産、個人再生の代理ができません。
こういうことを一般の人は知らないと思います。
そのような場合にも過払金の返還を請求することができるのでしょうか?
東京高等裁判所平成15年4月14日の判決で裁判所は、貸金業者が借主との間の全取引履歴を開示せず、借主が過払金の存在を認識していなかったという事情なども踏まえて「同時破産廃止によって破産宣告と同時に破産手続が終了した以上、破産者は自己の有する財産の管理処分権を失わないから、破産宣告時に財産の存在が判明していなかったとしても、これを破産者が行使できないと解すべき法律上の根拠はない」として、原則として同時廃止により破産手続きが終了した後にも過払金返還請求できると判断をしました。