2010年8月4日水曜日

自己破産

自己破産は借金をチャラにする裁判手続きです。自己破産すると財産を一切合切取られると誤解している方もいますが、生活に必要な通常の家財道具を取られることはありません。

不動産は売却してその代金を債権者に配当することになりますが、自宅を親戚に買い取ってもらって住み続けることができる場合もあります。(不動産を所有する人には、自宅を守って借金を減らす個人再生という裁判手続きをお勧めします。)

自己破産をしたら、どんな不利益があるのでしょうか?
実はほとんどありません。破産した事実は住民票にも戸籍にも記載されません。選挙権にも影響しません。ただいわゆる『ブラックぶっらくリスト』にのるので7年間は借金ができなくなります。それだけです。
自己破産をしたら、サラ金から厳しい取立てがくるのでは?と心配していませんか?
実際は、弁護士が債権者に『受任通知』を出したら、サラ金等の業者は本人にも家族にも職場にも一切連絡をしてきません。ですから、まずは弁護士に受任通知を出してもらって取立ての恐怖をなくしてから生活の再建に取り組みましょう


寺田太法律事務所
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個人再生の解説

住宅ローン以外の借金元本(延滞利息や・遅延損害金を除いた借入金のみ)が以下のとおり減額され、利息をつけずに原則3年(36回)以内で分割返済できる可能性があります。
100万円〜500万円 100万円まで減額が可能(月額約28,000円の支払い)
500万円〜1500万円最大5分の1まで減額が可能
1500万円〜3000万円
最大300万円まで減額可能
3000万円〜5000万円
最大10分の1まで減額可能
但し、現有財産の合計額が借金元本の5分の1を超える時は、現有財産の合計額が弁済額となります。
消費者金融やクレジット会社から利息制限法を超えた高い利息で借りていた借金は、利息制限法で再計算をして借金元本自体を減額してから更に上記の減額がされるので、予想以上に減る可能性があります。
また、利息を払い過ぎていた場合は、借金自体が消滅して、払い過ぎた利息を返還して貰うこともできます。
� 住宅ローンに関する特別条項を利用することにより、住宅を残しながら、他の借金について整理することが可能です。
この場合、住宅ローンは減額されませんし、利息・遅延損害金を含めて支払い義務は残ります。
� 自己破産のように借金の使い道など理由を問いませんので浪費などの場合でも減額が可能ですし、資格制限等がないので仕事が制限されることもありません。


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2010年8月3日火曜日

住宅ローンの返済に困ったら個人再生

個人再生では、自己破産と違って持ち家を所持したまま債務整理を行えます。住宅ローンを除く借金が5,000万円以下で、将来において一定の収入を得ることが見込まれれば、持ち家を維持しながら手続きをする事が可能です。
手続きでは、収入に応じて借金を原則3年以内(最長5年)で無理なく返済できるよう、計画を立てます。この為、手続き後は経済的にもゆとりができて安心した生活を送ることができます。
特に、住宅ローンがある方は、債務合計が5,000万円以下になるか、一度全ての債務を計算してみてはいかがでしょうか

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2010年8月2日月曜日

過払い金返還請求の解説

過払金返還請求とは?
●過払いとは?
法律上払い過ぎた利息を返還してもらう手続きです。一般的なサラ金や信販会社などのキャッシングを利用している方のほとんどが利息を払いすぎているのが実情です。継続して7年以上取引がある方は過払い金返還請求権を有していると思われます。

●過払金返還請求の仕方と解決の期間
1,借入当初からの取引履歴を貸金業者に開示してもらいます。
2,弁護士に依頼した時は、貸金業者に弁護士から「受任通知」を送ることによって本人に対する催促や取り立ては止まります。ですから、心配はありません。
3,利息制限法の利息で引き直し計算して、借金がなくなっているだけでなく、過払い分が発生したときは、貸金業者から過払い分の返還交渉をします。
4,交渉によって和解合意する場合の解決期間は通常3〜4ヶ月程度になります。
5,交渉で解決できないときは、裁判で返還を求めることになります。

●過払金が発生する期間の目安
借入をして払い続けて7〜8年程度で計算上大体借金はなくなり、その後は過払い金が発生します。10年以上払い続けていたら、過払い金はある程度確実に発生しています。
弁護士費用を支払っても、借金が少なくなったり、無くなったり、過払い金で返してもらったりするので、決して損をすることはありません。


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2010年8月1日日曜日

暑いです

暑い日が続きますね。

(;´д`)ゞ!

夏ばてしないように睡眠、栄養をきちんと取りましょう。

寺田法律事務所は今日も無料法律相談やってます。

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自己破産

自己破産は借金をチャラにする裁判手続きです。自己破産すると財産を一切合切取られると誤解している方もいますが、生活に必要な通常の家財道具を取られることはありません。
不動産は売却してその代金を債権者に配当することになりますが、自宅を親戚に買い取ってもらって住み続けることができる場合もあります。(不動産を所有する人には、自宅を守って借金を減らす個人再生という裁判手続きをお勧めします。)
自己破産をしたら、どんな不利益があるのでしょうか?実はほとんどありません。破産した事実は住民票にも戸籍にも記載されません。選挙権にも影響しません。ただいわゆる『ブラックぶっらくリスト』 にのるので7年間は借金ができなくなります。それだけです。
自己破産をしたら、サラ金から厳しい取立てがくるのでは?と心配していませんか?
実際は、弁護士が債権者に『受任通知』を出したら、サラ金等の業者は本人にも家族にも職場にも一切連絡をしてきません。ですから、まずは弁護士に受任通知を出してもらって取立ての恐怖をなくしてから生活の再建に取り組みましょう


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