2010年9月27日月曜日

武富士倒産!

武富士が会社更生法申請です。

つまり倒産です。

武富士に対する過払い金は1割程度しか返してもらえないのでは


過払い金返還請求は早くしないとヤバイですよ、他の業者も


寺田太法律事務所
大阪市北区西天満4の2の2の304
電話06の6363の0631
FAX 06の6363の0632
http://www.terada-law.com

過払い金発生の期間の目安

●過払金が発生する期間の目安
借入をして払い続けて7〜8年程度で計算上大体借金はなくなり、その後は過払い金が発生します。10年以上払い続けていたら、過払い金はある程度確実に発生しています。
弁護士費用を支払っても、借金が少なくなったり、無くなったり、過払い金で返してもらったりするので、決して損をすることはありません。

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2010年9月25日土曜日

債務整理

債務整理について無料法律相談を行っています。
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2010年9月23日木曜日

自己破産への誤解

自己破産をすると財産をすべて失ってしまう」と思われる方が多いようですが、自己破産をした場合に手放さなければならない財産は、不動産や株式などといった価値の大きい財産だけです。
  日常生活に必要なテレビや、冷蔵庫といった家財道具などは、本人が引き続き自由に使うことが可能です。また、本人が自己破産をしても妻(夫)や子供、親兄弟が本人に代わって借金を支払う義務はありません。
  自己破産をしたことは戸籍や住民票に載ることはありません。
  ですから、子供が進学したり、就職したりするときに自己破産をしたことが不利に働くことはありません。
  このように自己破産をしても家族に迷惑はかからないのです。

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弁護士と司法書士の違い

1、弁護士と司法書士の権限の違い
司法書士には、裁判所に提出する書類(破産免責申立書、個人再生手続開始申立書)の作成と、そのための相談業務が認められています。また、いわゆる認定司法書士には、これに加えて140万円を超えない事件(いわゆる簡裁事件)についての訴訟代理、和解交渉の代理、そのための相談業務が認められています。 そのため、司法書士事務所においても、任意整理の相談のみならず、自己破産、個人再生や過払い金返還請求の相談を受け付けているところが多くあります。 しかしながら、認定司法書士であっても、破産免責の申立や個人再生手続の申立の代理権はなく、過払い金返還請求訴訟であっても140万円を超える事件の代理権や上訴の提起の代理権は認められていません。 弁護士に依頼するか司法書士に依頼するか迷われている方は、これらの点を充分に考慮した上で判断してください。

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大阪で借金の相談は

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(・∀・)ノ

任意整理とは

任意整理とは弁護士が業者と直接交渉し、返済総額、毎月の返済額、返済方法を合意することによって負債を整理する方法です。自己破産や個人再生のように裁判所を通して行わないので柔軟性があります。
任意整理とは弁護士があなたの代理人として金融業者と話し合い、今後の返済計画を立てて再度契約(和解)する方法です。
再契約(和解)に関しては原則として次の条件で行います。
1、今までの取引で利息制限法の利率を超えていた場合は、元本の金額を計算し直します。
2、今後支払う利息を0%にする。
3、元本のみを長期分割払いにする。
返済期間は通常3年ですが、最高で5年ぐらいまでは何とか可能です。

メリット
1,裁判所を通さないため、自己破産、民事再生のように書類を用意する必要
がありません。
2,全て弁護士にまかせていればよく、裁判所に出頭する必要がありません。
3,通常は業者から訴訟を起こされることもなく、勤務先に分かりません。
4,破産の場合と違って、持家等財産がある場合、財産を残すことが可能です。

デメリット
ブラックリストにのる以外は特にありません。

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