●過払いとは?
法律上払い過ぎた利息を返還してもらう手続きです。一般的なサラ金や信販会社などのキャッシングを利用している方のほとんどが利息を払いすぎているのが実情です。継続して7年以上取引がある方は過払い金返還請求権を有していると思われます。
寺田太法律事務所
大阪市北区西天満4の2の2の304
電話06の6363の0631
FAX 06の6363の0632
http://www.terada-law.com
大阪弁護士会の弁護士寺田太です。サラ金などの借金に悩んでいる方、早く解決してしまいましょう。あなたに最適な債務整理の方法をアドバイスします。任意整理、自己破産、個人再生、過払い金返還請求についてわかりやすく解説します。 ご相談、ご質問はメールもしくは寺田太法律事務所までどうぞ。 電話番号 06-6363-0631 ファックス06-6363-0632
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このかたはは20年間プロミスと取引があり、借り入れが200万残っていました。
ところが利息制限法で計算し直してみると、利息を400万払いすぎており、200万の借金がなくなり、さらに200万返してもらうことになりました。
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メリット
1,裁判所を通さないため、自己破産、民事再生のように書類を用意する必要
がありません。
2,全て弁護士にまかせていればよく、裁判所に出頭する必要がありません。
3,通常は業者から訴訟を起こされることもなく、勤務先に分かりません。
4,破産の場合と違って、持家等財産がある場合、財産を残すことが可能です。
デメリット
ブラックリストにのる以外は特にありません。
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今日は社労士の方や行政書士の方たちと交流してきました
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●過払金返還請求の仕方と解決の期間
1,借入当初からの取引履歴を貸金業者に開示してもらいます。
2,弁護士に依頼した時は、貸金業者に弁護士から「受任通知」を送ることによって本人に対する催促や取り立ては止まります。ですから、心配はありません。
3,利息制限法の利息で引き直し計算して、借金がなくなっているだけでなく、過払い分が発生したときは、貸金業者から過払い分の返還交渉をします。
4,交渉によって和解合意する場合の解決期間は通常3〜4ヶ月程度になります。
5,交渉で解決できないときは、裁判で返還を求めることになります。
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寺田法律事務所は5日から通常に業務開始です。
メールによるお問い合わせ、質問、相談には5日から返信させていただきますね。
今年もがんばりますのでよろしくお願いいたします
(v^ー°)
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