2011年2月6日日曜日

自己破産

自己破産をすると財産をすべて失ってしまう」と思われる方が多いようですが、自己破産をした場合に手放さなければならない財産は、不動産や株式などといった価値の大きい財産だけです。
  日常生活に必要なテレビや、冷蔵庫といった家財道具などは、本人が引き続き自由に使うことが可能です。また、本人が自己破産をしても妻(夫)や子供、親兄弟が本人に代わって借金を支払う義務はありません。
  自己破産をしたことは戸籍や住民票に載ることはありません。
  ですから、子供が進学したり、就職したりするときに自己破産をしたことが不利に働くことはありません。
  このように自己破産をしても家族に迷惑はかからないのです。

寺田太法律事務所
大阪市北区西天満4の2の2の304
電話0663630631
fax0663630632
http://www.terada-law.com
terada-soudan@memoad.jp

2011年2月5日土曜日

任意整理

任意整理とは弁護士が業者と直接交渉し、返済総額、毎月の返済額、返済方法を合意することによって負債を整理する方法です。自己破産や個人再生のように裁判所を通して行わないので柔軟性があります。
任意整理とは弁護士があなたの代理人として金融業者と話し合い、今後の返済計画を立てて再度契約(和解)する方法です。
再契約(和解)に関しては原則として次の条件で行います。
1、今までの取引で利息制限法の利率を超えていた場合は、元本の金額を計算し直します。
2、今後支払う利息を0%にする。
3、元本のみを長期分割払いにする。
返済期間は通常3年ですが、最高で5年ぐらいまでは何とか可能です。

メリット
1,裁判所を通さないため、自己破産、民事再生のように書類を用意する必要
がありません。
2,全て弁護士にまかせていればよく、裁判所に出頭する必要がありません。
3,通常は業者から訴訟を起こされることもなく、勤務先に分かりません。
4,破産の場合と違って、持家等財産がある場合、財産を残すことが可能です。

デメリット
ブラックリストにのる以外は特にありません。


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2011年1月31日月曜日

大阪弁護士会の研修

28日金曜日の午前中は大阪弁護士会の研修をうけてきました。

弁護士会は毎週様々なテーマで研修を実施しています。

今回は自己破産の研修。

私のようにベテランの弁護士にとっては、今さら自己破産の研修は必要ないのでは?と思われるかも知れませんが、そんなことはありません。

弁護士会の研修は最新の裁判所の取り扱いの変更や最新の判例の解説など、重要でかつ弁護士会しか知らない情報を教えてくれます。

自己破産に限らず、裁判は実務の取り扱いが常に変化していきますから、勉強は欠かせません。


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2011年1月26日水曜日

債務整理の法律相談

債務整理について無料法律相談を行っています。
電話相談は
06の6363の0631
土日も可能です。
ファックスでのお問い合わせは
06の6363の0632
メールでのお問い合わせは
terada-soudan@memoad.jp
事務所にお越しいただいての法律相談も無料です。
お気軽にご連絡ください。

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2011年1月19日水曜日

過払い金

過払金が発生する期間の目安
借入をして払い続けて7〜8年程度で計算上大体借金はなくなり、その後は過払い金が発生します。10年以上払い続けていたら、過払い金はある程度確実に発生しています。
弁護士費用を支払っても、借金が少なくなったり、無くなったり、過払い金で返してもらったりするので、決して損をすることはありません。

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2011年1月14日金曜日

市役所の無料法律相談

今日は吹田市役所で法律相談の担当をしました


離婚や相続のご相談にお答えしました。

(´∇`)

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2011年1月13日木曜日

自己破産

自己破産をすると財産をすべて失ってしまう」と思われる方が多いようですが、自己破産をした場合に手放さなければならない財産は、不動産や株式などといった価値の大きい財産だけです。
  日常生活に必要なテレビや、冷蔵庫といった家財道具などは、本人が引き続き自由に使うことが可能です。また、本人が自己破産をしても妻(夫)や子供、親兄弟が本人に代わって借金を支払う義務はありません。
  自己破産をしたことは戸籍や住民票に載ることはありません。
  ですから、子供が進学したり、就職したりするときに自己破産をしたことが不利に働くことはありません。
  このように自己破産をしても家族に迷惑はかからないのです。


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