過払金返還請求の仕方と解決の期間
1,借入当初からの取引履歴を貸金業者に開示してもらいます。
2,弁護士に依頼した時は、貸金業者に弁護士から「受任通知」を送ることによって本人に対する催促や取り立ては止まります。ですから、心配はありません。
3,利息制限法の利息で引き直し計算して、借金がなくなっているだけでなく、過払い分が発生したときは、貸金業者から過払い分の返還交渉をします。
4,交渉によって和解合意する場合の解決期間は通常3〜4ヶ月程度になります。
5,交渉で解決できないときは、裁判で返還を求めることになります。
2008年7月31日木曜日
2008年7月26日土曜日
2008年6月15日日曜日
過払い金返還請求
●過払金請求のメリット
1,弁護士に依頼した時は、貸金業者に弁護士から「受任通知」を送ることによって、本人に対する催促や取り立ては止まります。
2,その後は毎月の返済をする必要はありません。
3,会社や家族などに知れずに手続きをすすめられます。
1,弁護士に依頼した時は、貸金業者に弁護士から「受任通知」を送ることによって、本人に対する催促や取り立ては止まります。
2,その後は毎月の返済をする必要はありません。
3,会社や家族などに知れずに手続きをすすめられます。
会社や家族にバレたら困るという心配をする必要はありません。
●過払請求のデメリット
過払金請求をするときは、業者計算による残高があっても、毎月の返済を止めるのですが、これによって貸金業者から信用情報機関に事故報告されているので(いわゆるブラックリストに載る)以後5〜7年間のクレジットカードを使用したり、借り入れをすることはできなくなります。
しかし借金のない生活ができるというように前向きに考えたらいいと思います。
2008年6月7日土曜日
弁護士と司法書士の違い
1、弁護士と司法書士の権限の違い
司法書士には、裁判所に提出する書類(破産免責申立書、個人再生手続開始申立書)の作成と、そのための相談業務が認められています。また、いわゆる認定司法書士には、これに加えて140万円を超えない事件(いわゆる簡裁事件)についての訴訟代理、和解交渉の代理、そのための相談業務が認められています。 そのため、司法書士事務所においても、任意整理の相談のみならず、自己破産、個人再生や過払い金返還請求の相談を受け付けているところが多くあります。 しかしながら、認定司法書士であっても、破産免責の申立や個人再生手続の申立の代理権はなく、過払い金返還請求訴訟であっても140万円を超える事件の代理権や上訴の提起の代理権は認められていません。 弁護士に依頼するか司法書士に依頼するか迷われている方は、これらの点を充分に考慮した上で判断してください。
司法書士には、裁判所に提出する書類(破産免責申立書、個人再生手続開始申立書)の作成と、そのための相談業務が認められています。また、いわゆる認定司法書士には、これに加えて140万円を超えない事件(いわゆる簡裁事件)についての訴訟代理、和解交渉の代理、そのための相談業務が認められています。 そのため、司法書士事務所においても、任意整理の相談のみならず、自己破産、個人再生や過払い金返還請求の相談を受け付けているところが多くあります。 しかしながら、認定司法書士であっても、破産免責の申立や個人再生手続の申立の代理権はなく、過払い金返還請求訴訟であっても140万円を超える事件の代理権や上訴の提起の代理権は認められていません。 弁護士に依頼するか司法書士に依頼するか迷われている方は、これらの点を充分に考慮した上で判断してください。
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