2010年7月31日土曜日

過払い金返還請求と司法書士

司法書士の場合は、請求金額が140万円を超えると、裁判手続を行うことも、交渉を行うこともできなくなります(司法書士法第3条)。
 過払金額が計算した結果、元金額が140万円以上になるようなときは、司法書士の場合は、そこで手続を止めるか、弁護士に任せるか、あるいは140万円以下で処理してしまうかしなければなりません。
 明らかに140万円以下の場合であれば、よい司法書士がいれば依頼されることもいいですが、140万円以上になるということはさほど珍しいことではありませんし、そのような場合を想定すると始めから弁護士に依頼されることをお勧めします。


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自己破産するとどうなるか?

�自己破産をしても、家財道具などの財産をすべて失ってしまうというようなことはありません。
現金は99万円までは所持を認めてもらえます。
時価20万円以上を超える財産、例えば不動産、高級車などの高額な財産は処分しなければなりません。しかし生活に必要な家具などの家財道具はそのまま使えます。
�本人が自己破産をしても保証人の債務はなくならないので、保証人に一括請求がされることがあります。
 この場合は、保証人にも弁護士をつけて分割払いの示談をしてもらえば解決できます。 
�5〜7年間、クレジットカードを作ったり、銀行などから借り入れする事はできません。
�約7年間は、再度の自己破産をすることはできません。
�破産手続きの期間中(3〜6ヶ月間ぐらい)一定の仕事をすることができません。例えば、宅地建物取引主任者、旅行業務取扱主任者、警備員などです。会社の取締役などの役員は辞任する必要はありません。
�免責をもらえばこのような仕事ももちろんすることができます

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2010年7月29日木曜日

自己破産への誤解

いろいろな間違った噂もあるようですが、ヤミ金業者等の流したウソが ほとんどです。下記などは誤った情報でご心配無用ですので、悩んでいる方は、まずはご相談にいらしてください。きっとお力になれると思います。

 �自己破産すると戸籍に記載される
 �自己破産すると、免許証に記載される
 �自己破産すると、家族がかわりに借金を背負う
 �自己破産すると一生借金ができなくなる
 �自己破産すると、会社にばれてしまい、会社を辞めさせられる

※このような噂を気にする必要は一切ありません。ご安心ください。


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自己破産とは

自己破産とは、経済的に破たんして、払わなければならない 借金が自分の力では払えなくなった状態の人が自ら破産の 申し立てをすることを言います。
 自己破産手続によって、多額の借金を抱えた人の財産を、 債権者全員に公平に分配する事(配当)で、破産者の借金を事実上ゼロにする事が出来ます。
 但し、生活の建て直しのために必要な財産は、原則として99万円まで手元に残すことができます。(自由財産)
 この他に一定の価格以上の財産がない場合には、債権者への配当なしで手続きが終わります。(同時廃止)
 これは、法律で決められた制度で、裁判所を通じて破産者の経済的再建・生活の建て直しを支援する制度となります。
 これによって、再出発するチャンスがもらえるのです。

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2010年7月28日水曜日

自己破産は怖くない!

自己破産をすると財産をすべて失ってしまう」と思われる方が多いようですが、自己破産をした場合に手放さなければならない財産は、不動産や株式などといった価値の大きい財産だけです。
  日常生活に必要なテレビや、冷蔵庫といった家財道具などは、本人が引き続き自由に使うことが可能です。また、本人が自己破産をしても妻(夫)や子供、親兄弟が本人に代わって借金を支払う義務はありません。
  自己破産をしたことは戸籍や住民票に載ることはありません。
  ですから、子供が進学したり、就職したりするときに自己破産をしたことが不利に働くことはありません。
  このように自己破産をしても家族に迷惑はかからないのです。


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2010年7月26日月曜日

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