2012年1月31日火曜日

交通事故事件の処理

今日は午後は(財)交通事故紛争処理センターで仕事でした。

過失割合が争点になる案件、休業損害が争点になる案件、後遺症逸失利益が争点になる案件などの和解斡旋をしました。


寺田太法律事務所
大阪市北区西天満4の2の2の304
電話0663630631
fax0663630632
http://www.terada-law.com
terada-soudan@memoad.jp

遺言・相続

昨夜は五時半から八時半まで大阪弁護士会の研修でした。

テーマは「遺言・相続」

弁護士会の研修ですから、当然、法律の話ではなく(法律的なことは知っているので)、裁判所での実務取り扱いや、最新の裁判例などの話です。


寺田太法律事務所
大阪市北区西天満4の2の2の304
電話0663630631
fax0663630632
http://www.terada-law.com
terada-soudan@memoad.jp

2012年1月29日日曜日

過払い金とは

「過払い金」とは,本来支払う必要がないにもかかわらず,貸金業者に支払い過ぎたお金のことです。
お金を貸す際に守らなければならない金利の上限は,「利息制限法」という法律により,金額に応じて15〜20%と定められています。
消費者金融やクレジットカードなどの貸金業者は,利息制限法の上限を超えた金利を受け取る法律上の権利がありませんので,利息制限法の上限を超える金利を支払っている場合で,支払い過ぎた金額が借金の元本を超えた場合には,その超過部分の金額を貸金業者から返還してもらえることになります。
貸金業者と5年以上取引を継続している場合に,過払い金が発生していることが多くなります。

寺田太法律事務所
大阪市北区西天満4の2の2の304
電話0663630631
fax0663630632
http://www.terada-law.com
terada-soudan@memoad.jp

無料法律相談の予約受付中です

今日は日曜日ですが、無料法律相談の予約受付中です。

借金、債務整理、過払い金返還請求、など無料法律相談いたします。

電話相談も事務所にお越しになっての面談相談も無料ですので、お気軽にご連絡ください。


寺田太法律事務所
大阪市北区西天満4の2の2の304
電話0663630631
fax0663630632
terada-soudan@memoad.jp
http://www.terada-law.com

2012年1月25日水曜日

弁護士による債務の無料法律相談

債務整理について無料法律相談を行っています。
電話相談は
06の6363の0631
土日も可能です。
ファックスでのお問い合わせは
06の6363の0632
メールでのお問い合わせは
terada-soudan@memoad.jp
事務所にお越しいただいての法律相談も無料です。
お気軽にご連絡ください。

寺田太法律事務所
大阪市北区西天満4の2の2の304
電話0663630631
fax0663630632

交通事故紛争処理センター

財団法人交通事故紛争処理センターは、事故に遭われた当事者の面接相談をとおして、弁護士や法律の専門家による交通事故の相談・和解のあっ旋、審査を行います。当事者間において、損害賠償などの問題について解決が図れないときに、公正・中立の立場で、無償で紛争解決するためのお手伝いをする公益法人です。
 私は交通事故紛争処理センターの和解斡旋業務を担当する嘱託弁護士になって一年半になります。

週一日、センターに勤務して、交通事故被害者と保険会社担当者の面談をしています。

証拠資料を整理し、妥当な解決案を提示するのが仕事です。

交通事故紛争処理センターの嘱託弁護士は大阪では20名ほどです。

嘱託弁護士は日々判例の調査、研究をしています。

月に一度の審査員との合同会議では最先端の問題について共同で勉強会をしています。

寺田太法律事務所

大阪市北区西天満4の2の2の304
電話06の6363の0631
FAX 06の6363の0632
http://www.terada-law.com

terada-soudan@memoad.jp

2012年1月24日火曜日

払いすぎた金利

長期間、サラ金やクレジットカードでの借金返済をしているなら、利息を払いすぎている場合があります。

この払い過ぎの利息を返してもらう事を過払い金返還と言います。

例えば、サラ金に借金が50万円残っているとしても、過払い金返還の手続きをとれば逆に50万円のお金があなたに返ってくる場合もあるのです。借金返済の期間が7年以上の場合は過払い金が返ってくるケースが多いのです。

また、借金を完済した後も過払い金返還請求ができます。
時効は10年なので、数年前にサラ金、クレジットカード会社への返済が終了している方も返還請求でお金を取り戻せます。

寺田太法律事務所
大阪市北区西天満4の2の2の304
電話0663630631
fax0663630632
http://www.terada-law.com
terada-soudan@memoad.jp