2013年2月28日木曜日

交通事故の勉強会

今夜は公益財団法人交通事故紛争処理センターの会議(勉強会)でした。

公益財団法人交通事故紛争処理センター全国会議で討論される議題について大阪支部の見解をまとめる作業です。

主な議題は

1、腎機能障害の後遺症の労働能力喪失率をどう扱うか

2、腰椎椎間板ヘルニアを素因減額すべきか

3、インプラントを治療費として認めるべきか

4、柔道整復師の施術費をどこまで治療費に算入すべきか
です。



寺田総合法律事務所
弁護士 寺田 太

〒530-0047
大阪市北区西天満3-8-13
大阪司法ビル303号室

電話06-6363-0631
fax 06-6363-0632
Mail terada-soudan@memoad.jp


http://www5b.biglobe.ne.jp/~futosi/index.html←寺田総合法律事務所ホームページ

http://www5b.biglobe.ne.jp/~futosi/kutuujiko.html←交通事故のホームページ

http://www.terada-law.com/index.html←借金問題、交通事故、登記業務のホームページ

2013年2月25日月曜日

自己破産

自己破産は借金をチャラにする裁判手続きです。

自己破産すると財産を一切合切取られると誤解している方もいますが、生活に必要な通常の家財道具を取られることはありません。

不動産は売却してその代金を債権者に配当することになりますが、自宅を親戚に買い取ってもらって住み続けることができる場合もあります。(不動産を所有する人には、自宅を守って借金を減らす個人再生という裁判手続きをお勧めします。)

自己破産をしたら、どんな不利益があるのでしょうか?
実はほとんどありません。
破産した事実は住民票にも戸籍にも記載されません。
選挙権にも影響しません。
ただいわゆる『ブラックリスト』 にのるので7年間は借金ができなくなります。それだけです。

自己破産をしたら、サラ金から厳しい取立てがくるのでは?と心配していませんか?

実際は、弁護士が債権者に『受任通知』を出したら、サラ金等の業者は本人にも家族にも職場にも一切連絡をしてきません。

ですから、まずは弁護士に受任通知を出してもらって取立ての恐怖をなくしてから生活の再建に取り組みましょう。


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弁護士 寺田 太

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交通事故の弁護士の無料法律相談

交通事故について無料法律相談を行っています。

電話相談も事務所で面談の相談も無料です。

交通事故の損害賠償の計算は、保険会社の計算方法と裁判所の計算方法が異なります。

弁護士が介入すると保険会社も裁判所方式で示談してくれるので、損害賠償額がかなり上がる場合があります。
裁判をしなくても裁判所の計算方法で示談できる場合が多いのです。

保険会社の提示金額に疑問がある場合は、必ず交通事故専門の弁護士に相談してください。

交通事故の処理は裁判実務の経験実積が重要となる分野です。
若い弁護士には裁判の実際を知らない人もいます。

ちなみに行政書士は裁判所にいくことも示談交渉することもできないので注意してください。



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2013年2月24日日曜日

交通事故の弁護士の無料法律相談

交通事故について無料法律相談を行っています。

電話相談も事務所で面談の相談も無料です。

交通事故の損害賠償の計算は、保険会社の計算方法と裁判所の計算方法が異なります。

弁護士が介入すると保険会社も裁判所方式で示談してくれるので、損害賠償額がかなり上がる場合があります。
裁判をしなくても裁判所の計算方法で示談できる場合が多いのです。

保険会社の提示金額に疑問がある場合は、必ず交通事故専門の弁護士に相談してください。

交通事故の処理は裁判実務の経験実積が重要となる分野です。
若い弁護士には裁判の実際を知らない人もいます。

ちなみに行政書士は裁判所にいくことも示談交渉することもできないので注意してください。



寺田総合法律事務所
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日曜日の弁護士無料法律相談

今日は日曜日ですが、無料法律相談の予約受付しています。

交通事故事案と債務問題は無料法律相談をしています。


多重債務、借金の解決(任意整理、自己破産、個人再生、過払い金返還請求、企業経営の悩みなど)について無料法律相談を実施しています。

電話でのご相談も、弁護士事務所に来ていただいてのご相談も初回は無料です。

土日、夜間は予約していただければ幸いです。

弁護士が留守の場合、手続き的な問題(各手続きの料金、予約の仕方など)は事務局員にご遠慮なくお尋ねください。

内容的なこと、法的判断については弁護士しか回答できません。



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2013年2月23日土曜日

自己破産

自己破産は借金をチャラにする裁判手続きです。

自己破産すると財産を一切合切取られると誤解している方もいますが、生活に必要な通常の家財道具を取られることはありません。

不動産は売却してその代金を債権者に配当することになりますが、自宅を親戚に買い取ってもらって住み続けることができる場合もあります。(不動産を所有する人には、自宅を守って借金を減らす個人再生という裁判手続きをお勧めします。)

自己破産をしたら、どんな不利益があるのでしょうか?
実はほとんどありません。
破産した事実は住民票にも戸籍にも記載されません。
選挙権にも影響しません。
ただいわゆる『ブラックリスト』 にのるので7年間は借金ができなくなります。それだけです。

自己破産をしたら、サラ金から厳しい取立てがくるのでは?と心配していませんか?

実際は、弁護士が債権者に『受任通知』を出したら、サラ金等の業者は本人にも家族にも職場にも一切連絡をしてきません。

ですから、まずは弁護士に受任通知を出してもらって取立ての恐怖をなくしてから生活の再建に取り組みましょう。


寺田総合法律事務所
弁護士 寺田 太

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2013年2月18日月曜日

自己破産

自己破産は借金をチャラにする裁判手続きです。

自己破産すると財産を一切合切取られると誤解している方もいますが、生活に必要な通常の家財道具を取られることはありません。

不動産は売却してその代金を債権者に配当することになりますが、自宅を親戚に買い取ってもらって住み続けることができる場合もあります。(不動産を所有する人には、自宅を守って借金を減らす個人再生という裁判手続きをお勧めします。)

自己破産をしたら、どんな不利益があるのでしょうか?
実はほとんどありません。
破産した事実は住民票にも戸籍にも記載されません。
選挙権にも影響しません。
ただいわゆる『ブラックリスト』 にのるので7年間は借金ができなくなります。それだけです。

自己破産をしたら、サラ金から厳しい取立てがくるのでは?と心配していませんか?

実際は、弁護士が債権者に『受任通知』を出したら、サラ金等の業者は本人にも家族にも職場にも一切連絡をしてきません。

ですから、まずは弁護士に受任通知を出してもらって取立ての恐怖をなくしてから生活の再建に取り組みましょう。


寺田総合法律事務所
弁護士 寺田 太

〒530-0047
大阪市北区西天満3-8-13
大阪司法ビル303号室

電話06-6363-0631
fax 06-6363-0632
Mail terada-soudan@memoad.jp

http://www5b.biglobe.ne.jp/~futosi/index.html←寺田総合法律事務所ホームページ

http://www5b.biglobe.ne.jp/~futosi/kutuujiko.html←交通事故のホームページ

http://www.terada-law.com/index.html←借金問題、交通事故、登記業務のホームページ