免責不許可事由というのは、例えば、
(1)ブランドものの高級腕時計を買うなど無駄遣いをした場合、
(2)競馬や競輪などのギャンブルにお金を使った場合、
(3)裁判所に提出した書類に嘘がある場合、
(4)はじめから返せないと分かっていながら貸主をだまして借金していた場合などです。
免責不許可事由があっても必ず免責されないわけではありません。免責不許可事由がある場合でも、裁判所の裁量で免責されるケースも多いのです。例えば、少しぐらいの無駄遣いやギャンブルをしていても多くの場合裁判所は免責してくれます。
さらに、免責不許可事由がある場合でも、裁判所は本人の誠実さを知るために破産管財人を選任して免責を許可できるかどうかを調査させます。破産管財人に誠実な人柄であることが認められると、破産管財人は「免責相当」という意見を書いてくれます。この「免責相当」という意見があればほとんどのケースで免責になります。
免責決定が確定すれば、借金を返さなくてよくなります。