2008年5月3日土曜日

自己破産後の過払い金返還請求

破産手続きが終了した後に過払金返還請求権を有していたことが判明するということもあります。

そのような場合にも過払金の返還を請求することができるのでしょうか?

東京高等裁判所平成15年4月14日の判決で裁判所は、貸金業者が借主との間の全取引履歴を開示せず、借主が過払金の存在を認識していなかったという事情なども踏まえて「同時破産廃止によって破産宣告と同時に破産手続が終了した以上、破産者は自己の有する財産の管理処分権を失わないから、破産宣告時に財産の存在が判明していなかったとしても、これを破産者が行使できないと解すべき法律上の根拠はない」として、原則として同時廃止により破産手続きが終了した後にも過払金返還請求できると判断をしました。