任意整理とは弁護士があなたの代理人として金融業者と話し合い、今後の返済計画を立てて再度契約(和解)する方法です。
再契約(和解)に関しては原則として次の条件で行います。
1、今までの取引で利息制限法の利率を超えていた場合は、元本の金額を計算し直します。
2、今後支払う利息を0%にする。
3、元本のみを長期分割払いにする。
返済期間は通常3年ですが、最高で5年ぐらいまでは何とか可能です。
大阪弁護士会の弁護士寺田太です。サラ金などの借金に悩んでいる方、早く解決してしまいましょう。あなたに最適な債務整理の方法をアドバイスします。任意整理、自己破産、個人再生、過払い金返還請求についてわかりやすく解説します。 ご相談、ご質問はメールもしくは寺田太法律事務所までどうぞ。 電話番号 06-6363-0631 ファックス06-6363-0632