任意整理とは、債権者と示談交渉をして支払い額の変更をすることです。
弁護士がサラ金業者と示談交渉する場合、サラ金業者に取引履歴を開示してもらい、それを利息制限法の金利で再計算します。
サラ金の金利は利息制限法の金利よりかなり高いため、利息制限法で再計算すると残債権額がかなり減少することがあります。
残債権額を確定したうえで、長期分割の返済で示談することになりますが、返済中の金利はゼロにしてもらいます。
破産するほどではないが、月々の返済が苦しいという方は任意整理を検討してみてください。
大阪弁護士会の弁護士寺田太です。サラ金などの借金に悩んでいる方、早く解決してしまいましょう。あなたに最適な債務整理の方法をアドバイスします。任意整理、自己破産、個人再生、過払い金返還請求についてわかりやすく解説します。 ご相談、ご質問はメールもしくは寺田太法律事務所までどうぞ。 電話番号 06-6363-0631 ファックス06-6363-0632