2009年5月27日水曜日

自己破産のデメリット

自己破産のデメリット

1. 資格制限

自己破産申立から免責を受けるまでの間(約3ヶ月程度です)、一定の資格制限があります。
たとえば、保険会社の外交員になれない、宅建主任者になれない、弁護士になれないといった資格制限があります。
ただし、免責後は資格制限はなくなりますので、これらの不自由は一定期間のものに過ぎません。
また、新会社法が施行されたので、会社の取締役になれないという資格制限はなくなりました。

2. 戸籍について

誤解なさっている方が多いのですが、破産・免責の事実は、戸籍には記載されません。

3. 選挙権について

この点も誤解されているのですが、破産・免責の事実は、選挙権には何の影響もありません。

4. 解雇・退職について

破産・免責の事実を他人に知られることは極めてまれです。自分から言わなければ、普通は知られません。
仮に、自己破産及び免責の事実を会社に知られても、それを理由に解雇されることはありません。

5. 家族について

当人が自己破産し、免責されることは、配偶者・親・子等の親族には、何らの影響もありません。

6. ブラックリストについて

業者間のブラックリストに載り、借入ができなくなることは、受任通知発送の効果であり、任意整理の場合と変わりがありません。ですから、これは自己破産の効果ではありません。

7. 結論

以上の通りですので、自己破産のデメリットは、一定の資格制限のみといってよいのです。すなわち、特定のひとにしか当てはまらないものなのです。あとは、強いて言えば、本人のプライドが傷付くということでしょうか。


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