借金があって住宅ローンの支払いが苦しいなら個人再生です。
個人再生では、自己破産と違って持ち家を所持したまま債務整理を行えます。
住宅ローンを除く借金が5,000万円以下で、将来において一定の収入を得ることが見込まれれば、持ち家を維持しながら手続きをする事が可能です。
手続きでは、収入に応じて借金を原則3年以内(最長5年)で無理なく返済できるよう、計画を立てます。
この為、手続き後は経済的にもゆとりができて安心した生活を送ることができます。
寺田太法律事務所
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