手続きでは、収入に応じて借金を原則3年以内(最長5年)で無理なく返済できるよう、計画を立てます。この為、手続き後は経済的にもゆとりができて安心した生活を送ることができます。
特に、住宅ローンがある方は、債務合計が5,000万円以下になるか、一度全ての債務を計算してみてはいかがでしょうか
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大阪弁護士会の弁護士寺田太です。サラ金などの借金に悩んでいる方、早く解決してしまいましょう。あなたに最適な債務整理の方法をアドバイスします。任意整理、自己破産、個人再生、過払い金返還請求についてわかりやすく解説します。 ご相談、ご質問はメールもしくは寺田太法律事務所までどうぞ。 電話番号 06-6363-0631 ファックス06-6363-0632
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広告してる法務事務所はみんな司法書士さんの事務所ですね。
昔は法務事務所ていうと行政書士さんの事務所のことでした。
司法書士さんの事務所は「○○司法書士事務所」という表示でした。
司法書士事務所を法務事務所と表示するようになったのはいつからなんでしょうか?
なんか法律か規制が変わったんでしょうか?
今度、司法書士の友人に聞いてみます。
彼の事務所は○○司法書士事務所という名称ですが…
ちなみに弁護士の事務所は○○法律事務所と表示するように決められています。
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地方自治体の無料法律相談は月に一回は担当しなければなりません。
弁護士会の市民サービスの一つです。
今日は貸し金、事故、連帯保証、サラ金などの相談がありました。
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メリット
1,裁判所を通さないため、自己破産、民事再生のように書類を用意する必要
がありません。
2,全て弁護士にまかせていればよく、裁判所に出頭する必要がありません。
3,通常は業者から訴訟を起こされることもなく、勤務先に分かりません。
4,破産の場合と違って、持家等財産がある場合、財産を残すことが可能です。
デメリット
ブラックリストにのる以外は特にありません。
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では、司法書士はどのように自己破産事件の処理をしているのでしょうか?
司法書士は本人の書類作成を代行するという形をとります。
自己破産手続きで裁判所に出席するとき、弁護士は代理人として出席しますが、司法書士はあくまで本人の付き添いとしていきます。
しかし、裁判所は司法書士にも弁護士と同じように発言を許していますし、司法書士にもいろいろ気を使っています。
ただ、留置権とか否認権とかの複雑な法律問題が絡む自己破産事件では司法書士では対応できない場合があります。
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払いすぎの利息を返してもらえることがあります。
無料相談してみませんか?
大阪の方は寺田法律事務所へ
電話相談なら全国対応します
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電話0663630631
●過払金返還請求の仕方と解決の期間
1,借入当初からの取引履歴を貸金業者に開示してもらいます。
2,弁護士に依頼した時は、貸金業者に弁護士から「受任通知」を送ることによって本人に対する催促や取り立ては止まります。ですから、心配はありません。
3,利息制限法の利息で引き直し計算して、借金がなくなっているだけでなく、過払い分が発生したときは、貸金業者から過払い分の返還交渉をします。
4,交渉によって和解合意する場合の解決期間は通常3〜4ヶ月程度になります。
5,交渉で解決できないときは、裁判で返還を求めることになります。
●過払金が発生する期間の目安
借入をして払い続けて7〜8年程度で計算上大体借金はなくなり、その後は過払い金が発生します。10年以上払い続けていたら、過払い金はある程度確実に発生しています。
弁護士費用を支払っても、借金が少なくなったり、無くなったり、過払い金で返してもらったりするので、決して損をすることはありません。
●過払金請求のメリット
1,弁護士に依頼した時は、貸金業者に弁護士から「受任通知」を送ることによって、本人に対する催促や取り立ては止まります。
2,その後は毎月の返済をする必要はありません。
3,会社や家族などに知れずに手続きをすすめられます。
会社や家族にバレたら困るという心配をする必要はありません。
●過払請求のデメリット
過払金請求をするときは、業者計算による残高があっても、毎月の返済を止めるのですが、これによって貸金業者から信用情報機関に事故報告されているので(いわゆるブラックリストに載る)以後5〜7年間のクレジットカードを使用したり、借り入れをすることはできなくなります。
しかし借金のない生活ができるというように前向きに考えたらいいと思います。
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メリット
1,裁判所を通さないため、自己破産、民事再生のように書類を用意する必要
がありません。
2,全て弁護士にまかせていればよく、裁判所に出頭する必要がありません。
3,通常は業者から訴訟を起こされることもなく、勤務先に分かりません。
4,破産の場合と違って、持家等財産がある場合、財産を残すことが可能です。
デメリット
ブラックリストにのる以外は特にありません。
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メリット
1,裁判所を通さないため、自己破産、民事再生のように書類を用意する必要
がありません。
2,全て弁護士にまかせていればよく、裁判所に出頭する必要がありません。
3,通常は業者から訴訟を起こされることもなく、勤務先に分かりません。
4,破産の場合と違って、持家等財産がある場合、財産を残すことが可能です。
デメリット
ブラックリストにのる以外は特にありません。
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国選弁護は弁護士会からの要請で年に二回ほど回ってきます。
普段は民事事件ばかりしています。
最近は過払い金返還の事件が多いです。
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●過払金返還請求の仕方と解決の期間
1,借入当初からの取引履歴を貸金業者に開示してもらいます。
2,弁護士に依頼した時は、貸金業者に弁護士から「受任通知」を送ることによって本人に対する催促や取り立ては止まります。ですから、心配はありません。
3,利息制限法の利息で引き直し計算して、借金がなくなっているだけでなく、過払い分が発生したときは、貸金業者から過払い分の返還交渉をします。
4,交渉によって和解合意する場合の解決期間は通常3〜4ヶ月程度になります。
5,交渉で解決できないときは、裁判で返還を求めることになります。
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しかし「規制緩和」で、本来弁護士しかできなかった業務の一部ができることになりました。
債務整理もその一つです。
ただし、140万円以下の事件という限定がついてます。
債務整理を業務のメインにした司法書士の中にはこの限定を無視している人もいます。
過払い金返返還請求では一社あたりの過払い金が140万円を越えることはざらにあります。
ホームページで堂々と一社あたり200万円回収したとか書いている司法書士事務所がありました。
結構大手の事務所です。
司法書士が債務整理ができるようになって数年ですから、司法書士には債務整理のベテランというのは存在しません。
また司法書士には自己破産、個人再生の代理ができません。
こういうことを一般の人は知らないと思います。
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●過払金返還請求の仕方と解決の期間
1,借入当初からの取引履歴を貸金業者に開示してもらいます。
2,弁護士に依頼した時は、貸金業者に弁護士から「受任通知」を送ることによって本人に対する催促や取り立ては止まります。ですから、心配はありません。
3,利息制限法の利息で引き直し計算して、借金がなくなっているだけでなく、過払い分が発生したときは、貸金業者から過払い分の返還交渉をします。
4,交渉によって和解合意する場合の解決期間は通常3〜4ヶ月程度になります。
5,交渉で解決できないときは、裁判で返還を求めることになります。
●過払金が発生する期間の目安
借入をして払い続けて7〜8年程度で計算上大体借金はなくなり、その後は過払い金が発生します。10年以上払い続けていたら、過払い金はある程度確実に発生しています。
弁護士費用を支払っても、借金が少なくなったり、無くなったり、過払い金で返してもらったりするので、決して損をすることはありません。
●過払金請求のメリット
1,弁護士に依頼した時は、貸金業者に弁護士から「受任通知」を送ることによって、本人に対する催促や取り立ては止まります。
2,その後は毎月の返済をする必要はありません。
3,会社や家族などに知れずに手続きをすすめられます。
会社や家族にバレたら困るという心配をする必要はありません。
●過払請求のデメリット
過払金請求をするときは、業者計算による残高があっても、毎月の返済を止めるのですが、これによって貸金業者から信用情報機関に事故報告されているので(いわゆるブラックリストに載る)以後5〜7年間のクレジットカードを使用したり、借り入れをすることはできなくなります。
しかし借金のない生活ができるというように前向きに考えたらいいと思います。
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払いすぎた利息は返してもらえます。
これが過払い金の返還といわれるものです。
諦めずに、まずは無料法律相談に行かれることをおすすめします。
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悲しすぎる現実です。
でも、諦める前に誰かに相談してほしい。
自治体の融資制度の活用とか。
借金のことなら各地の弁護士会の無料法律相談へ。
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terada-soudan@memoad.jp
弁護士歴20年
債務整理、過払い金、自己破産、任意整理について無料法律相談実施中。
土日夜も無料相談
お気軽にお問い合わせください
(・∀・)ノ
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麻生総理の判断は間違っていると思います。
麻生総理は郵政民営化派(つまり小泉純一郎派)の圧力に負けたわけで…
西川社長を更迭したら、郵政民営化のデタラメがばれることを小泉派は恐れているんですね。
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で、そのCMの内容は過払い金返還請求のわかりやすい説明でした。
過払い請求のイメージキャラクターが「カバライオン」
かわいいライオンくんでした。
こうやって過払い金について国民に広く知らせるのはいいことですね。
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がありません。
2,全て弁護士にまかせていればよく、裁判所に出頭する必要がありません。
3,通常は業者から訴訟を起こされることもなく、勤務先に分かりません。
4,破産の場合と違って、持家等財産がある場合、財産を残すことが可能です。
デメリット
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●過払金返還請求の仕方と解決の期間
1,借入当初からの取引履歴を貸金業者に開示してもらいます。
2,弁護士に依頼した時は、貸金業者に弁護士から「受任通知」を送ることによって本人に対する催促や取り立ては止まります。ですから、心配はありません。
3,利息制限法の利息で引き直し計算して、借金がなくなっているだけでなく、過払い分が発生したときは、貸金業者から過払い分の返還交渉をします。
4,交渉によって和解合意する場合の解決期間は通常3〜4ヶ月程度になります。
5,交渉で解決できないときは、裁判で返還を求めることになります。
●過払金が発生する期間の目安
借入をして払い続けて7〜8年程度で計算上大体借金はなくなり、その後は過払い金が発生します。10年以上払い続けていたら、過払い金はある程度確実に発生しています。
弁護士費用を支払っても、借金が少なくなったり、無くなったり、過払い金で返してもらったりするので、決して損をすることはありません。
●過払金請求のメリット
1,弁護士に依頼した時は、貸金業者に弁護士から「受任通知」を送ることによって、本人に対する催促や取り立ては止まります。
2,その後は毎月の返済をする必要はありません。
3,会社や家族などに知れずに手続きをすすめられます。
会社や家族にバレたら困るという心配をする必要はありません。
●過払請求のデメリット
過払金請求をするときは、業者計算による残高があっても、毎月の返済を止めるのですが、これによって貸金業者から信用情報機関に事故報告されているので(いわゆるブラックリストに載る)以後5〜7年間のクレジットカードを使用したり、借り入れをすることはできなくなります。
しかし借金のない生活ができるというように前向きに考えたらいいと思います。
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では、司法書士はどのように自己破産事件の処理をしているのでしょうか?
司法書士は本人の書類作成を代行するという形をとります。
自己破産手続きで裁判所に出席するとき、弁護士は代理人として出席しますが、司法書士はあくまで本人の付き添いとしていきます。
しかし、裁判所は司法書士にも弁護士と同じように発言を許していますし、司法書士にもいろいろ気を使っています。
ただ、留置権とか否認権とかの複雑な法律問題が絡む自己破産事件では司法書士では対応できない場合があります。
また、自営業者の破産手続きは司法書士では代行できない場合があります。
自己破産、個人再生は法律のプロである弁護士に依頼するほうが無難です。
terada-soudan@memoad.jp
弁護士歴20年
債務整理、過払い金、自己破産、任意整理について無料法律相談実施中。
土日夜も無料相談
お気軽にお問い合わせください
(・∀・)ノ
1. 資格制限
自己破産申立から免責を受けるまでの間(約3ヶ月程度です)、一定の資格制限があります。
たとえば、保険会社の外交員になれない、宅建主任者になれない、弁護士になれないといった資格制限があります。
ただし、免責後は資格制限はなくなりますので、これらの不自由は一定期間のものに過ぎません。
また、新会社法が施行されたので、会社の取締役になれないという資格制限はなくなりました。
2. 戸籍について
誤解なさっている方が多いのですが、破産・免責の事実は、戸籍には記載されません。
3. 選挙権について
この点も誤解されているのですが、破産・免責の事実は、選挙権には何の影響もありません。
4. 解雇・退職について
破産・免責の事実を他人に知られることは極めてまれです。自分から言わなければ、普通は知られません。
仮に、自己破産及び免責の事実を会社に知られても、それを理由に解雇されることはありません。
5. 家族について
当人が自己破産し、免責されることは、配偶者・親・子等の親族には、何らの影響もありません。
6. ブラックリストについて
業者間のブラックリストに載り、借入ができなくなることは、受任通知発送の効果であり、任意整理の場合と変わりがありません。ですから、これは自己破産の効果ではありません。
7. 結論
以上の通りですので、自己破産のデメリットは、一定の資格制限のみといってよいのです。すなわち、特定のひとにしか当てはまらないものなのです。あとは、強いて言えば、本人のプライドが傷付くということでしょうか。
しかし「規制緩和」で、本来弁護士しかできなかった業務の一部ができることになりました。
債務整理もその一つです。
ただし、140万円以下の事件という限定がついてます。
債務整理を業務のメインにした司法書士の中にはこの限定を無視している人もいます。
過払い金返返還請求では一社あたりの過払い金が140万円を越えることはざらにあります。
ホームページで堂々と一社あたり200万円回収したとか書いている司法書士事務所がありました。
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司法書士が債務整理ができるようになって数年ですから、司法書士には債務整理のベテランというのは存在しません。
また司法書士には自己破産、個人再生の代理ができません。
こういうことを一般の人は知らないと思います。
大手のサラ金は返還に応じますが、徐々に支払い条件が悪化しています。
和解成立したらすぐに支払ってくれていたものが、和解成立から3ヶ月後に支払うとか、分割で支払う会社が出てきています。
ライフとかダイエーOMCとかのクレジット会社は今のところきちんと返還してくれています。
過払い返還請求は早く取り組んだほうがいいですよ。
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債務整理、過払い金、自己破産、任意整理について無料法律相談実施中。
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●過払金返還請求の仕方と解決の期間
1,借入当初からの取引履歴を貸金業者に開示してもらいます。
2,弁護士に依頼した時は、貸金業者に弁護士から「受任通知」を送ることによって本人に対する催促や取り立ては止まります。ですから、心配はありません。
3,利息制限法の利息で引き直し計算して、借金がなくなっているだけでなく、過払い分が発生したときは、貸金業者から過払い分の返還交渉をします。
4,交渉によって和解合意する場合の解決期間は通常3〜4ヶ月程度になります。
5,交渉で解決できないときは、裁判で返還を求めることになります。
一般の人たちにとっては、自己破産と聞いただけで人間性まで否定されてしまい、その後は満足な社会生活ができないのではないかなどと考えている人もいるかもしれませんが、実際にはまったくそんなことはありません。
自己破産は借金超過で苦しんでいる人を救済し、再び立ち直るチャンスを与えるために国が作った制度です。また、平成17年1月1日施行の新破産法により自己破産制度は今まで以上に利用しやすくなりました。
自己破産の手続きは、借金をどうしても返せない人(支払い不能の状態の人)が自己破産の申し立てをして破産宣告を受けたあと、免責の申し立てをして免責を受ける(借金をゼロにする)までをいいます。
さて、多重債務に陥り自己破産を考えている方にとって一番知りたいことは、自己破産をすることにより今後生きていく上で、どのような不利益があるかということではないでしょうか?
自分から言わなければ原則として会社や身内に知られることはありませんし、免責さえ受けてしまえば、生きていく上での不利益は7年ぐらいの間ローンやクレジットの利用ができなくなることぐらいです
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サラ金から借金してたけど何年も前に返済を終わらせた方、必ず払い過ぎになってます。
遠慮なく返してもらいましょう!
10年くらい返済を続けていたら過払い返還金は100万円くらいになる場合があります。
●過払金返還請求の仕方と解決の期間
1,借入当初からの取引履歴を貸金業者に開示してもらいます。
2,弁護士に依頼した時は、貸金業者に弁護士から「受任通知」を送ることによって本人に対する催促や取り立ては止まります。ですから、心配はありません。
3,利息制限法の利息で引き直し計算して、借金がなくなっているだけでなく、過払い分が発生したときは、貸金業者から過払い分の返還交渉をします。
4,交渉によって和解合意する場合の解決期間は通常3〜4ヶ月程度になります。
5,交渉で解決できないときは、裁判で返還を求めることになります。