自己破産手続によって、多額の借金を抱えた人の財産を、 債権者全員に公平に分配する事(配当)で、破産者の借金を事実上ゼロにする事が出来ます。
但し、生活の建て直しのために必要な財産は、原則として99万円まで手元に残すことができます。(自由財産)
この他に一定の価格以上の財産がない場合には、債権者への配当なしで手続きが終わります。(同時廃止)
これは、法律で決められた制度で、裁判所を通じて破産者の経済的再建・生活の建て直しを支援する制度となります。
これによって、再出発するチャンスがもらえるのです。
寺田太法律事務所
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