2010年7月31日土曜日

自己破産するとどうなるか?

�自己破産をしても、家財道具などの財産をすべて失ってしまうというようなことはありません。
現金は99万円までは所持を認めてもらえます。
時価20万円以上を超える財産、例えば不動産、高級車などの高額な財産は処分しなければなりません。しかし生活に必要な家具などの家財道具はそのまま使えます。
�本人が自己破産をしても保証人の債務はなくならないので、保証人に一括請求がされることがあります。
 この場合は、保証人にも弁護士をつけて分割払いの示談をしてもらえば解決できます。 
�5〜7年間、クレジットカードを作ったり、銀行などから借り入れする事はできません。
�約7年間は、再度の自己破産をすることはできません。
�破産手続きの期間中(3〜6ヶ月間ぐらい)一定の仕事をすることができません。例えば、宅地建物取引主任者、旅行業務取扱主任者、警備員などです。会社の取締役などの役員は辞任する必要はありません。
�免責をもらえばこのような仕事ももちろんすることができます

寺田太法律事務所
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