住宅ローン以外の借金元本(延滞利息や・遅延損害金を除いた借入金のみ)が以下のとおり減額され、利息をつけずに原則3年(36回)以内で分割返済できる可能性があります。
100万円〜500万円 100万円まで減額が可能(月額約28,000円の支払い)
500万円〜1500万円最大5分の1まで減額が可能
1500万円〜3000万円
最大300万円まで減額可能
3000万円〜5000万円
最大10分の1まで減額可能
但し、現有財産の合計額が借金元本の5分の1を超える時は、現有財産の合計額が弁済額となります。
消費者金融やクレジット会社から利息制限法を超えた高い利息で借りていた借金は、利息制限法で再計算をして借金元本自体を減額してから更に上記の減額がされるので、予想以上に減る可能性があります。
また、利息を払い過ぎていた場合は、借金自体が消滅して、払い過ぎた利息を返還して貰うこともできます。
� 住宅ローンに関する特別条項を利用することにより、住宅を残しながら、他の借金について整理することが可能です。
この場合、住宅ローンは減額されませんし、利息・遅延損害金を含めて支払い義務は残ります。
� 自己破産のように借金の使い道など理由を問いませんので浪費などの場合でも減額が可能ですし、資格制限等がないので仕事が制限されることもありません。
寺田太法律事務所
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