2010年8月15日日曜日

個人再生のできる条件

どのような場合に個人再生が可能か

� 将来において継続的に一定の収入を得る見込みがある者であること。
� 住宅ローン等を除く無担保債務が5000万円以下であること。

寺田太法律事務所
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