もう借金返済のために金策に疲れて夜逃げや自殺を考えたり悩んだり、取り立てにおびえたりすることがなくなります。平穏な生活は何ものにも代えがたいものです。
依頼を受けた弁護士が、債権者である消費者金融・クレジット会社などに「受任通知」を出すと催促や取り立てがとまります。
自己破産宣告後に得た給料や収入は原則として自由に使えます。
住民票や戸籍謄本に載ることはありません。
また選挙権もなくなりません。
自己破産をすると「官報」という国が発行する冊子に住所・氏名が載りますが、一般の人は「官報」がある事も知らない人がほとんどで、これを見ることはほとんどありませんから通常は子供の学校や近所の人に知られることはありません。
引越しや海外旅行もできます。
会社は社員が自己破産をしたからといって解雇することはできません。
このように自己破産をしても、日常に支障が出ることはありません。
寺田太法律事務所
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