交通事故の治療費について裁判所の判断基準(算定基準)は以下のようになっています。
ア 治療費及び入院費は、必要かつ相当な実費を認める。
イ 症状固定後の治療費は、原則として認めないが、症状の内容・程度に照らし、必要かつ相当なものは認める。
ウ 入院中の特別室利用料は、医師の指示があった場合、症状が重篤であった場合、空室がなかった場合等の特別の事情がある場合に限り、相当な期間につき認める。
エ 整骨院・接骨院における施術費、鍼灸、マッサージ費用、温泉治療費等は、医師の指示があった場合又は症状により有効かつ相当な場合は、相当額を認めることがある。
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