裁判所の死亡慰謝料の基準は以下のとおりです。
保険会社の基準とはかなり異なりますよ。
死亡慰謝料は、次の額を基準とする。
一家の支柱 2800万円
その他 1800万円〜2500万円
(注)
�死亡慰謝料の基準額は本人および近親者分を含んだものである。
�次のような事情があった場合は、慰謝料の増額を考慮する。
ア 加害者に飲酒運転、無免許運転、著しい速度違反、殊更な信号無視、ひき逃げ等が認められる場合
イ 被扶養者が多数の場合
ウ 損害額の算定が不可能又は困難な損害の発生が認められる場合
�次のような事情があった場合は、慰謝料の減額を考慮する。
相続人が被害者と疎遠であった場合
寺田総合法律事務所
弁護士 寺田 太
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