「過払い金」とは,本来支払う必要がないにもかかわらず,貸金業者に支払い過ぎたお金のことです。
お金を貸す際に守らなければならない金利の上限は,「利息制限法」という法律により,金額に応じて15〜20%と定められています。
消費者金融やクレジットカードなどの貸金業者は,利息制限法の上限を超えた金利を受け取る法律上の権利がありませんので,利息制限法の上限を超える金利を支払っている場合で,支払い過ぎた金額が借金の元本を超えた場合には,その超過部分の金額を貸金業者から返還してもらえることになります。
寺田総合法律事務所
弁護士 寺田 太
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