2008年9月30日火曜日
サラ金やクレジットの相談は
o(*^▽^*)o
気軽に電話してみてください。
私が外出中の場合は事務局員に電話相談の時間を予約してみてください。
事前に予約いただければ土日休日でもオッケーです。
2008年9月28日日曜日
2008年9月27日土曜日
過払い金返還請求
●過払いとは?
法律上払い過ぎた利息を返還してもらう手続きです。一般的なサラ金や信販会社などのキャッシングを利用している方のほとんどが利息を払いすぎているのが実情です。継続して7年以上取引がある方は過払い金返還請求権を有していると思われます。
●過払金返還請求の仕方と解決の期間
1,借入当初からの取引履歴を貸金業者に開示してもらいます。
2,弁護士に依頼した時は、貸金業者に弁護士から「受任通知」を送ることによって本人に対する催促や取り立ては止まります。ですから、心配はありません。
3,利息制限法の利息で引き直し計算して、借金がなくなっているだけでなく、過払い分が発生したときは、貸金業者から過払い分の返還交渉をします。
4,交渉によって和解合意する場合の解決期間は通常3〜4ヶ月程度になります。
5,交渉で解決できないときは、裁判で返還を求めることになります。
●過払金が発生する期間の目安
借入をして払い続けて7〜8年程度で計算上大体借金はなくなり、その後は過払い金が発生します。10年以上払い続けていたら、過払い金はある程度確実に発生しています。
弁護士費用を支払っても、借金が少なくなったり、無くなったり、過払い金で返してもらったりするので、決して損をすることはありません。
●過払金請求のメリット
1,弁護士に依頼した時は、貸金業者に弁護士から「受任通知」を送ることによって、本人に対する催促や取り立ては止まります。
2,その後は毎月の返済をする必要はありません。
3,会社や家族などに知れずに手続きをすすめられます。
会社や家族にバレたら困るという心配をする必要はありません。
●過払請求のデメリット
過払金請求をするときは、業者計算による残高があっても、毎月の返済を止めるのですが、これによって貸金業者から信用情報機関に事故報告されているので(いわゆるブラックリストに載る)以後5〜7年間のクレジットカードを使用したり、借り入れをすることはできなくなります。
しかし借金のない生活ができるというように前向きに考えたらいいと思います。
過払い金とは
特に、利息制限法の定める利率を超える高利の借入れをした借主が、本来、借入金の返済は終わったのに返済を続けたため、払いすぎた金銭が過払い金です。
金銭消費貸借の利息は、利息制限法によって次のとおり制限されています。
* 元本が10万円未満の場合 年20%
* 元本が10万円以上100万円未満の場合 年18%
* 元本が100万円以上の場合 年15%
これを超える利息は本来無効なため、過払い金としてされています。
一時ニュースでも大々的に取り上げられ、大変話題になった消費者金業者のグレーゾーン金利・・・・これと過払いは大きくかかわっています。
消費者金融業者との間で、長期間にわたってグレーゾーン金利での借入れと返済を続けている場合、過払いになっていることが多いのですが、消費者金融側は訴訟外での過払金の返還には消極的なため、近年、そんな消費者金融に対し、弁護士や司法書士をとおした"過払金返還請求訴訟"が全国で相次いで提起されています。
2008年9月26日金曜日
完済した方こそ過払い請求を!
サラ金から借金してたけど何年も前に返済を終わらせた方、必ず払い過ぎになってます。
遠慮なく返してもらいましょう!
10年くらい返済を続けていたら過払い返還金は100万円くらいになる場合があります。
2008年9月23日火曜日
任意整理とは?
任意整理とは弁護士があなたの代理人として金融業者と話し合い、今後の返済計画を立てて再度契約(和解)する方法です。
再契約(和解)に関しては原則として次の条件で行います。
1、今までの取引で利息制限法の利率を超えていた場合は、元本の金額を計算し直します。
2、今後支払う利息を0%にする。
3、元本のみを長期分割払いにする。
返済期間は通常3年ですが、最高で5年ぐらいまでは何とか可能です。
メリット
1,裁判所を通さないため、自己破産、民事再生のように書類を用意する必要
がありません。
2,全て弁護士にまかせていればよく、裁判所に出頭する必要がありません。
3,通常は業者から訴訟を起こされることもなく、勤務先に分かりません。
4,破産の場合と違って、持家等財産がある場合、財産を残すことが可能です。
デメリット
ブラックリストにのる以外は特にありません。
弁護士と司法書士の違い
司法書士には、裁判所に提出する書類(破産免責申立書、個人再生手続開始申立書)の作成と、そのための相談業務が認められています。また、いわゆる認定司法書士には、これに加えて140万円を超えない事件(いわゆる簡裁事件)についての訴訟代理、和解交渉の代理、そのための相談業務が認められています。 そのため、司法書士事務所においても、任意整理の相談のみならず、自己破産、個人再生や過払い金返還請求の相談を受け付けているところが多くあります。 しかしながら、認定司法書士であっても、破産免責の申立や個人再生手続の申立の代理権はなく、過払い金返還請求訴訟であっても140万円を超える事件の代理権や上訴の提起の代理権は認められていません。 弁護士に依頼するか司法書士に依頼するか迷われている方は、これらの点を充分に考慮した上で判断してください。
2008年9月21日日曜日
債務整理と司法書士
しかし「規制緩和」で、本来弁護士しかできなかった業務の一部ができることになりました。
債務整理もその一つです。
ただし、140万円以下の事件という限定がついてます。
債務整理を業務のメインにした司法書士の中にはこの限定を無視している人もいます。
過払い金返返還請求では一社あたりの過払い金が140万円を越えることはざらにあります。
ホームページで堂々と一社あたり200万円回収したとか書いている司法書士事務所がありました。
結構大手の事務所です。
司法書士が債務整理ができるようになって数年ですから、司法書士には債務整理のベテランというのは存在しません。
また司法書士には自己破産、個人再生の代理ができません。
こういうことを一般の人は知らないと思います。
2008年9月20日土曜日
自己破産
迷われる方の中には自己破産に対して誤解をされておられることもあります。
自己破産をしても財産を一切合財取られるわけではありません。
家具や日常生活に必要なものは取られません。
仕事をやめる必要もありません。
戸籍や住民票には破産の記載はされません。
選挙権もとられません。
自宅に張り紙をされることもありません。
心配なことは遠慮なく弁護士に聞いてみるべきです。
訳知り顔な素人の意見を鵜呑みにしてはいけません。
無料相談があるのですからどんどん聞いてみましょう。
過払い金とは?
特に、利息制限法の定める利率を超える高利の借入れをした借主が、本来、借入金の返済は終わったのに返済を続けたため、払いすぎた金銭が過払い金です。
金銭消費貸借の利息は、利息制限法によって次のとおり制限されています。
* 元本が10万円未満の場合 年20%
* 元本が10万円以上100万円未満の場合 年18%
* 元本が100万円以上の場合 年15%
これを超える利息は本来無効なため、過払い金としてされています。
一時ニュースでも大々的に取り上げられ、大変話題になった消費者金業者のグレーゾーン金利・・・・これと過払いは大きくかかわっています。
消費者金融業者との間で、長期間にわたってグレーゾーン金利での借入れと返済を続けている場合、過払いになっていることが多いのですが、消費者金融側は訴訟外での過払金の返還には消極的なため、近年、そんな消費者金融に対し、弁護士や司法書士をとおした"過払金返還請求訴訟"が全国で相次いで提起されています。
2008年9月19日金曜日
自己破産
日常生活に必要なテレビや、冷蔵庫といった家財道具などは、本人が引き続き自由に使うことが可能です。また、本人が自己破産をしても妻(夫)や子供、親兄弟が本人に代わって借金を支払う義務はありません。
自己破産をしたことは戸籍や住民票に載ることはありません。
ですから、子供が進学したり、就職したりするときに自己破産をしたことが不利に働くことはありません。
このように自己破産をしても家族に迷惑はかからないのです。
過払い請求と司法書士
過払金額が計算した結果、元金額が140万円以上になるようなときは、司法書士の場合は、そこで手続を止めるか、弁護士に任せるか、あるいは140万円以下で処理してしまうかしなければなりません。
明らかに140万円以下の場合であれば、よい司法書士がいれば依頼されることもいいですが、140万円以上になるということはさほど珍しいことではありませんし、そのような場合を想定すると始めから弁護士に依頼されることをお勧めします。
2008年9月18日木曜日
2008年9月17日水曜日
2008年9月16日火曜日
個人再生
資産を処分する必要がない
清算価値を上回る額を弁済しさえすれば、実際に資産を処分する必要はありません。ただし、担保に入っている物件については、処分されてしまいます。
自宅を手放さなくてもよい
自宅が担保に入っていても、住宅ローンに関する特別条項(住特条項)を定めることにより、自宅を処分せずに債務整理を行うことが可能で 資格制限がない
破産の場合には、法律によって資格制限が設けられ、破産していては就くことができない職業がありましたが、個人再生の場合には、このような資格制限はありません。したがって、建設業者や不動産業者であっても、何ら問題なく事業を継続することができます。 このように、個人再生では、資産を処分する必要がない上に、合法的に債務をカットすることができますので、事業を継続しながら債務を整理したいという個人事業者や自宅を残したまま債務を整理したいという人に最適な手続です。
2008年9月14日日曜日
任意整理
任意整理とは弁護士があなたの代理人として金融業者と話し合い、今後の返済計画を立てて再度契約(和解)する方法です。
再契約(和解)に関しては原則として次の条件で行います。
1、今までの取引で利息制限法の利率を超えていた場合は、元本の金額を計算し直します。
2、今後支払う利息を0%にする。
3、元本のみを長期分割払いにする。
返済期間は通常3年ですが、最高で5年ぐらいまでは何とか可能です。
メリット
1,裁判所を通さないため、自己破産、民事再生のように書類を用意する必要
がありません。
2,全て弁護士にまかせていればよく、裁判所に出頭する必要がありません。
3,通常は業者から訴訟を起こされることもなく、勤務先に分かりません。
4,破産の場合と違って、持家等財産がある場合、財産を残すことが可能です。
デメリット
ブラックリストにのる以外は特にありません。
2008年9月13日土曜日
弁護士と司法書士の違い
司法書士には、裁判所に提出する書類(破産免責申立書、個人再生手続開始申立書)の作成と、そのための相談業務が認められています。また、いわゆる認定司法書士には、これに加えて140万円を超えない事件(いわゆる簡裁事件)についての訴訟代理、和解交渉の代理、そのための相談業務が認められています。 そのため、司法書士事務所においても、任意整理の相談のみならず、自己破産、個人再生や過払い金返還請求の相談を受け付けているところが多くあります。 しかしながら、認定司法書士であっても、破産免責の申立や個人再生手続の申立の代理権はなく、過払い金返還請求訴訟であっても140万円を超える事件の代理権や上訴の提起の代理権は認められていません。 弁護士に依頼するか司法書士に依頼するか迷われている方は、これらの点を充分に考慮した上で判断してください。
2008年9月9日火曜日
2008年9月7日日曜日
過払い金返還請求と司法書士
過払金額が計算した結果、元金額が140万円以上になるようなときは、司法書士の場合は、そこで手続を止めるか、弁護士に任せるか、あるいは140万円以下で処理してしまうかしなければなりません。
明らかに140万円以下の場合であれば、よい司法書士がいれば依頼されることもいいですが、140万円以上になるということはさほど珍しいことではありませんし、そのような場合を想定すると始めから弁護士に依頼されることをお勧めします。
2008年9月6日土曜日
多重債務無料メール相談
アドレスは
terada-soudan@memoad.jp
詳しくはホームページで
http://www.terada-law.com