2008年9月16日火曜日

個人再生

自己破産と比較した場合の個人再生の特徴は以下のとおりです。
資産を処分する必要がない
清算価値を上回る額を弁済しさえすれば、実際に資産を処分する必要はありません。ただし、担保に入っている物件については、処分されてしまいます。
自宅を手放さなくてもよい
 自宅が担保に入っていても、住宅ローンに関する特別条項(住特条項)を定めることにより、自宅を処分せずに債務整理を行うことが可能で 資格制限がない
 破産の場合には、法律によって資格制限が設けられ、破産していては就くことができない職業がありましたが、個人再生の場合には、このような資格制限はありません。したがって、建設業者や不動産業者であっても、何ら問題なく事業を継続することができます。  このように、個人再生では、資産を処分する必要がない上に、合法的に債務をカットすることができますので、事業を継続しながら債務を整理したいという個人事業者や自宅を残したまま債務を整理したいという人に最適な手続です。