個人再生では、自己破産と違って持ち家を所持したまま債務整理を行えます。住宅ローンを除く借金が5,000万円以下で、将来において一定の収入を得ることが見込まれれば、持ち家を維持しながら手続きをする事が可能です。
手続きでは、収入に応じて借金を原則3年以内(最長5年)で無理なく返済できるよう、計画を立てます。この為、手続き後は経済的にもゆとりができて安心した生活を送ることができます。
特に、住宅ローンがある方は、債務合計が5,000万円以下になるか、一度全ての債務を計算してみてはいかがでしょうか
大阪弁護士会の弁護士寺田太です。サラ金などの借金に悩んでいる方、早く解決してしまいましょう。あなたに最適な債務整理の方法をアドバイスします。任意整理、自己破産、個人再生、過払い金返還請求についてわかりやすく解説します。 ご相談、ご質問はメールもしくは寺田太法律事務所までどうぞ。 電話番号 06-6363-0631 ファックス06-6363-0632