特に、利息制限法の定める利率を超える高利の借入れをした借主が、本来、借入金の返済は終わったのに返済を続けたため、払いすぎた金銭が過払い金です。
金銭消費貸借の利息は、利息制限法によって次のとおり制限されています。
* 元本が10万円未満の場合 年20%
* 元本が10万円以上100万円未満の場合 年18%
* 元本が100万円以上の場合 年15%
これを超える利息は本来無効なため、過払い金としてされています。
一時ニュースでも大々的に取り上げられ、大変話題になった消費者金業者のグレーゾーン金利・・・・これと過払いは大きくかかわっています。
消費者金融業者との間で、長期間にわたってグレーゾーン金利での借入れと返済を続けている場合、過払いになっていることが多いのですが、消費者金融側は訴訟外での過払金の返還には消極的なため、近年、そんな消費者金融に対し、弁護士や司法書士をとおした"過払金返還請求訴訟"が全国で相次いで提起されています。