個人再生手続は他の手続きに比べやや要件が厳しく、誰しもが利用できる手続ではありませんが、住宅を残しつつ借金を大幅に減額できるという大きなメリットがあります
寺田太法律事務所
大阪市北区西天満4の2の2の304
電話06の6363の0631
FAX 06の6363の0632
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大阪弁護士会の弁護士寺田太です。サラ金などの借金に悩んでいる方、早く解決してしまいましょう。あなたに最適な債務整理の方法をアドバイスします。任意整理、自己破産、個人再生、過払い金返還請求についてわかりやすく解説します。 ご相談、ご質問はメールもしくは寺田太法律事務所までどうぞ。 電話番号 06-6363-0631 ファックス06-6363-0632
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メリット
1,裁判所を通さないため、自己破産、民事再生のように書類を用意する必要
がありません。
2,全て弁護士にまかせていればよく、裁判所に出頭する必要がありません。
3,通常は業者から訴訟を起こされることもなく、勤務先に分かりません。
4,破産の場合と違って、持家等財産がある場合、財産を残すことが可能です。
デメリット
ブラックリストにのる以外は特にありません。
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多くのサラ金やカード会社がこれまで採用してきた、年利27% 以上の利息で7〜8年間ほど(100万円以上の借金であれば4〜5年間ほど)継続的に借入と返済を続けていると、過払い金が発生している可能性が高くなります。
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�自己破産すると戸籍に記載される
�自己破産すると、免許証に記載される
�自己破産すると、家族がかわりに借金を背負う
�自己破産すると一生借金ができなくなる
�自己破産すると、会社にばれてしまい、会社を辞めさせられる
※このような噂を気にする必要は一切ありません。ご安心ください。
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弁護士歴20年
債務整理、過払い金、自己破産、任意整理について無料法律相談実施中。
土日夜も無料相談
お気軽にお問い合わせください
(・∀・)ノ
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多くのサラ金やカード会社がこれまで採用してきた、年利27% 以上の利息で7〜8年間ほど(100万円以上の借金であれば4〜5年間ほど)継続的に借入と返済を続けていると、過払い金が発生している可能性が高くなります。
※ここでは、過払い金のみに着目していますが、年利20% を超える利息で数年の支払いをしている方は、引き直し計算で多額の減額となる事例も多数あります。
自分の場合はどうなのか知りたい方や、借金の返済が重荷になっている方はまずは弁護士にご相談いただく事をお勧め致します。
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交通事故紛争処理センターでの執務は週一日ですが、事件処理のために毎日交通事故の判例を読んでいます。
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会社や家族にバレたら困るという心配をする必要はありません。
●過払請求のデメリット
過払金請求をするときは、業者計算による残高があっても、毎月の返済を止めるのですが、これによって貸金業者から信用情報機関に事故報告されているので(いわゆるブラックリストに載る)以後5〜7年間のクレジットカードを使用したり、借り入れをすることはできなくなります。
しかし借金のない生活ができるというように前向きに考えたらいいと思います。
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v(・∀・*)
08002000740
です
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� 住宅資金特別条項を利用すれば、マイホームを手放さなくて済みます。
但し、その場合であっても住宅ローンの支払義務は原則として従前通り残存します。
� 返済の停止
弁護士が介入すると一旦返済が停止します。但し、手続の中で裁判所から一定額の積み立てを求められる場合があります。詳細につきましては弁護士に直接ご相談ください。
� 引き直し計算による元本の減額
個人再生手続きにおいても、利息制限法による引き直し計算により残元本の減額が行われます。結果的に、返済総額が減額します。
� 債務元本の大幅な減額 個人再生手続においては利息制限法による引き直し計算により減額された債務を、更に5分の1程度に減額します。
但し、債務の5分の1が100万円より少ない場合は100万円までしか減額されず、現に有している財産(不動産・現金・預貯金・有価証券・保険の解約返戻金請求権、退職金見込額のうち一定割合の金額等)の合計額が元本の5分の1を上回る場合には、現有財産の合計額が弁済すべき額として定められます。
� 過払い金の返還請求も可能です。
引き直し計算の結果、過払い金の発生が判明したときは、業者に対し過払い金の返還を求めることが可能です。
� 自己破産と異なり、職業制限や資格制限がありません。
すなわち、ギャンブルや浪費で作った借金であっても大幅に減額することが可能です。
� 自己破産に限度額があるのと異なり、生命保険等、高額商品を換価することなく手続を進めることが可能です。但し�でも述べたとおり高額の財産がある場合には、返済総額が高額になる場合があります。
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