2010年10月5日火曜日

個人再生

個人再生では、自己破産と違って持ち家を所持したまま債務整理を行えます。住宅ローンを除く借金が5,000万円以下で、将来において一定の収入を得ることが見込まれれば、持ち家を維持しながら手続きをする事が可能です。
手続きでは、収入に応じて借金を原則3年以内(最長5年)で無理なく返済できるよう、計画を立てます。この為、手続き後は経済的にもゆとりができて安心した生活を送ることができます。

寺田太法律事務所
大阪市北区西天満4の2の2の304
電話06の6363の0631
FAX 06の6363の0632
http://www.terada-law.com