2010年10月28日木曜日

個人再生

個人再生手続とは裁判所の監督の下、債務の一部免除や長期の弁済条件などを組み込んだ再生計画を作成し、これに基づき借金を返済していく制度です。また、住宅をお持ちの方には、住宅ローンは支払を続けつつ、それ以外の借金を大幅減額できる手続も用意されています(住宅資金特別条項という条項を再生計画に組み込みます)。
 個人再生手続は他の手続きに比べやや要件が厳しく、誰しもが利用できる手続ではありませんが、住宅を残しつつ借金を大幅に減額できるという大きなメリットがあります

寺田太法律事務所
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